【令和3年度再々警告版】沖縄県の不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の令和時代の中城村・北中城村エリアにおける適正な「ごみ処理事業」を考える

【令和3年度再々警告版】沖縄県の不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の令和時代の中城村・北中城村エリアにおける適正な「ごみ処理事業」を考える

ゲストの皆様へブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務と、市町村の「ごみ処理事業」に対して国と都道府県と市町村が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。令和3年度がスタートしました。このブログの管理者は、沖縄県が令和3年度において中城村・北中城村エリアが行っている不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための事務処理を行わなかった場合は、ほぼ間違いなく浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になると判断しています。そこで、今日は、沖縄県の不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の令和時代における中城村・北中城村エリアの適正な「ごみ処理事業」について考えてみることにしました。なお...【令和3年度再々警告版】沖縄県の不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の令和時代における中城村・北中城村エリアの適正な「ごみ処理事業」を考える