民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)民法(相隣関係)改正勉強ノート
枝を切り取ることもアリ
民法213条の3(継続的給付を受けるための設備の設置権等Ⅱ) 民法(相隣関係)改正勉強ノート
共有物分割や一部譲渡によって他の土地に設備を設置することが必要になったら
民法213条の2(継続的給付を受けるための設備の設置権等) 民法(相隣関係)改正勉強ノート
ライフラインを確保するための設備の設置等について明文化
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