遺言書があるのに登記ができないこともある!? ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~
相続登記と遺言相続が開始して遺言がない場合は法定相続となります。不動産は共有すると利用等が困難となることから、不動産や預貯金等の遺産をそれぞれ単有するように分割して現金等で調整することが多くなっています。ただし、遺産分割による単有の相続登記(遺産分割登記)を行うためには、全相続人の実印と印鑑証明書等を添えた遺産分割協議書が必要です。遺産分割登記は全相続人の合意が必要であり、紛争が起これば実現は困難となるため、遺言による対策が重要です。有効な遺言があれば、原則としてこれに基づく不動産の登記名義の変更を円滑に行うことができます。特に「〇〇に相続させる」旨の遺言であれば、指定された相続人が単独で登記申請をできるためスムーズな相続登記が可能です。遺言だけでは法務局への登記申請が受け付けられなかった場合しかし、記載...遺言書があるのに登記ができないこともある!?~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~
2024/12/27 12:00