新「賃上げ税制」適用を受けるには!? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~
「賃上げ税制」は、元々アベノミクスの成長戦略の一環として所得を増やすための政策としてはじまり、この9年間で繰り返し改正されてきました。現政権の目玉政策とされる「賃上げ税制」ですが、以前の制度と何が変わったのか、適用を受けるために必要な要件や中小企業にとって有利な点を、以下にまとめてみました。Ⅰ賃上げ促進税制・旧所得拡大税制比較Ⅱ賃上げ促進税制の適用を受けるには?①人件費の総額で最低でも1.5%増が要件(月額給与、賞与も含む)今期の業績が良く、期末時点で人件費の総額が前期並みの場合は、賞与での調整が可能です。②退職者の給与も含まれるので、注意が必要!前年に退職者が多い場合、その退職者に支払った給料も踏まえ1.5%の要件をクリアする必要があります。③控除限度額に要注意!税額控除は法人税額の20%が限度となりま...新「賃上げ税制」適用を受けるには!?~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~
2022/11/21 09:00