清算人の就任と本人確認証明書類
会社解散登記を行う際に清算人が就任することになりますが、 清算人の就任の登記の際には取締役の就任の場合と異なり、 住民票等の本人確認証明書類を提出は不要です。 清算人は商業登記規則61条5項に規定がないからです。 ですので、清算人選任登記をする際には本人確認証明書類の 提出は不要となります。 また、代表取締役就任の場合と異なり、代表清算人の就任の場合は 登記自体には印鑑証明書は不要です。 た…
2025/04/23 09:40
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