筑紫諸国の「庚午年籍七百七十巻」について(再度)
以下は以前投稿した論とかなり重なっていますが、その後多少内容が深まったので再度投稿するものです。筑紫諸国の「庚午年籍七百七十巻」について「庚午年籍」については『続日本紀』に「筑紫諸国」の「庚午年籍」に官印を押したという記事が出てきます。「(神龜)四年(七二七年)…秋七月丁酉。筑紫諸國。庚午籍七百七十卷。以官印印之。」この段階でそのような記事が出てくるというのは、「大宰府」にその「写し」あるいは「原本」がなかったたため、広く捜索した結果発見(入手)されたものと思われます。しかし後の「養老令」(戸令)によれば本来戸籍は「三通」作り、一通は国元に置くものの、残り二通は「太政官」つまり朝廷に提出するとされています。(戸令造戸籍条)「…凡戸籍六年一造。起十一月上旬。依式勘造。里別為巻。惣写三通。其縫皆注其国其郡其里...筑紫諸国の「庚午年籍七百七十巻」について(再度)
2024/08/13 21:33