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2014/11/03

J.W.Mccallister,jrさんの人気ランキング

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  • 「評」と「都督」の関係

    「評」と「都督」の関係

    「九州倭国王権」は「六世紀末」という時期に「近畿」へ勢力を進出させ、「難波」に仮宮を設けたと思われますが、その際に「評制」を全面的に施行し、「評督」や「助督」(あるいは評造)という「制度」(職掌)を定めたと見られます。そしてこれらの「制度」の「トップ」と言うべき存在は「都督」であったと思料されます。『書紀』の『天智紀』には「熊津都督府」から「筑紫都督府」への人員送還記事があります。「百濟鎭將劉仁願遣熊津都督府熊山縣令上柱國司馬法聰等送大山下境部連石積等於筑紫都督府」「(天智)六年(六六七年)十一月丁巳朔乙丑条」これによれば「六六七年」という段階で「都督府」が存在していることとなりますから、(当然)「筑紫」には「都督」がいたことと考えざるを得ません。そして、この「都督」が「評督」と深く関係している制度である...「評」と「都督」の関係

  • 猪と家畜

    猪と家畜

    ところで、なぜ「磐井」は自らの業績を誇るために設置した石像などで、特に「猪窃盗犯」の裁判風景を描写したのでしょう。他の物品でも良さそうなものではないか思われるわけですが、ここで「猪」が特に登場しているのには、「意味」があるのではないかと考えられるのです。それは「当時」「猪」が最高級品であったからではないでしょうか。一番高価なものを盗んだ事に対して行なわれた「審判」の情景を「例」としてそのまま「陳列」し「展示」すると言うこととなったのではないかと推察されるものです。後に『天武紀』で「肉食禁止令」が出されますが、そこでは「且莫食牛馬犬猿鶏之完」とされ、「猪」が含まれていません。このことは「以前」から「猪」は食べて良いという事になっていたことを示すと考えられますが、その肉は「高級品」であり、「庶民」はなかなか口...猪と家畜

  • 「評」と「防人」の関係

    「評」と「防人」の関係

    『書紀』では『天武紀』に「諸国限分」を行った記事があります。「(天武)十二年(六八三年)十二月甲寅朔丙寅。遣諸王五位伊勢王。大錦下羽田公八國。小錦下多臣品治。小錦下中臣連大嶋并判官。録史。工匠者等巡行天下而限分諸國之境堺。然是年不堪限分。」この記事によれば「諸国」とありますが、実際には「限分」されたのは全て「東国」です。それは以下の記事が証明しています。「詔曰。東山道美濃以東。東海道伊勢以東諸國有位人等。並免課役。」「(天武)十四年(六八五年)秋七月乙巳朔辛未条」この中の「東山道は美濃より東、東海道は伊勢より東の諸国」という言葉からは、「分限」されたのが「東国」諸国であったことを示しています。これは「評制」施行のために「境界画定」作業を行なったことを意味するものであり、その労苦に報いて「課役」を免除すると...「評」と「防人」の関係

  • 「屯倉」と「駅家」

    「屯倉」と「駅家」

    『崇峻紀』に「猪」が献上された記事があります。「有獻山猪。天皇指猪詔曰。何時如斷此猪之頚。斷朕所嫌之人。…」「(崇峻)五年(五九二年)冬十月癸酉朔丙子条」これを見ると「猪」が献上されたと書かれていますが、それは「生きたまま」であったものであり、それを食用にする直前に屠殺するものだったのでしょう。(記事からは「頚(くび)」を切断して屠殺したらしいことが推察されます)現代のように「冷凍」「冷蔵」が出来なかったとすると「猪」は食べる直前まで解体されなかったものと思われますが、それまでの間はどこかで生きた状態で「飼育」されており、「王権」の元へ送られるのを待っていたと思われます。それは「屯倉」においてであったと思われるわけです。ところで「磐井」について書かれた『風土記』の記事の中に「解部」記事があります。そこでは...「屯倉」と「駅家」

  • 「屯倉」と「評」

    「屯倉」と「評」

    「改新の詔」の中に「公地公民」制に関する部分があり、そこに「屯倉」に関する事が書かれています。「罷昔在天皇等所立子代之民処々屯倉及臣連伴造国造村首所有部曲之民処々田荘。」これは「従前の天皇等が立てた子代の民と各地の屯倉、そして臣・連・伴造・国造・村首の所有する部曲の民と各地の田荘は、これを廃止する。」という意味であり、一種の国有化政策です。(というより「倭国王一元化」政策と言うべきでしょうか)しかし、「評制施行」が書かれていた『皇太神宮儀式帳』の中にはその「評」の施行と共に「屯倉」の設置記事が含まれているのです。(『皇太神宮儀式帳』)「難波朝廷天下立評給時、以十郷分、度会山田原立屯倉、新家連珂久多督領、磯連牟良助督仕奉。以十郷分竹村立屯倉、麻績連広背督領、磯部真夜手助督仕奉。(中略)近江大津朝廷天命開別天...「屯倉」と「評」

  • 「評制」と半島の制度

    「評制」と半島の制度

    戦後、日本の古代史で有名になった論争があります。それは「大化改新の詔勅」に関するもので、そこでは「郡」という用語が使用されていますが、「那須国造碑」などの金石文(石碑などに書かれた文)には「郡」ではなく、「評」という用語が使用されていて、「実際には」どちらが使用されていたのか、というものです。この論争は「藤原宮」跡地(奈良県)から「評」と書かれた木簡と「郡」が使用された木簡がともに出土して終結しました。それは、地層の重なりなどから判断して「七世紀の終わりまで『評』」で、「八世紀の初めからは『郡』」というように、行政制度に「切替わり」があったことが明白になったからです。明らかに「評」という制度が「郡」に先立って実際に各地で施行されていたものと考えざるを得なくなりました。しかし、これについては従来からの学者の...「評制」と半島の制度

  • 「遣隋使」問題について投稿の際に添付した文章

    「遣隋使」問題について投稿の際に添付した文章

    以前「遣隋使」についての投稿を行いましたが、その投稿は同内容で古田史学会報にも投稿していたものですが、未採用となっているものです。その理由は定かではありませんが一つの理由として「長すぎる」というものがあったように思います。それに関して当時投稿の際に付した文章を掲載します。これはいわば「長くなる」ことについての説明、というより「言い訳」ですが、本音も入っています。(以下当時の添付文)「遣隋使」問題についての投稿は従前の理解にかなり強い疑いを突きつけるものであり、影響はそれなりに重大であると考えています。従来一般的にはこの『隋書』と『書紀』の記述の「違い」について「年代」としては同一ではあるものの「裴世清」と対応した「倭国王」の立場を慮ってもっぱら『書紀』の側が脚色されているというような議論が行われているよう...「遣隋使」問題について投稿の際に添付した文章

  • 「難波朝」の「軍制」について -「五十戸制」との関連において-

    「難波朝」の「軍制」について -「五十戸制」との関連において-

    以下は会報に投稿したもの未採用となっているものです。(投稿日付は二〇一二年七月十六日)「難波朝」の「軍制」について-「五十戸制」との関連において-「要旨」「難波朝」期に「軍制」を含む制度改定が行なわれたものであり、後の「軍防令」の原型とも言えるものがこの時点で作られたものと思料されること。それは「行政制度」と連係したものと考えられ、「評制」と「五十戸制」は、「軍制」との関連で改定された制度と考えられること。『養老令』の軍制と「戸制」の人数には関係があるという議論があります。(注一)つまり、『養老令』(軍防令)では「軍」の基本構成単位である「隊」の編成人数が五十人とされており、またその下層単位として「伍」(五人)と「火」(十人)というものがあるとされています。これらの兵員数の体系が戸籍に見る里(さと)の「五...「難波朝」の「軍制」について-「五十戸制」との関連において-

  • 前方後円墳の築造停止と薄葬令

    前方後円墳の築造停止と薄葬令

    以下は以前会報に投稿したものですが「未採用」となっているものです。(投稿日付は二〇一二年十一月八日。)「前方後円墳」の築造停止と「薄葬令」「要旨」「前方後円墳」は「六世紀末」と「七世紀初め」の二段階でその築造が停止されているが、これは「停止」に関する「詔」が出されたためと考えられ、『孝徳紀』の「薄葬令」が、その内容分析から、「前方後円墳」の築造停止に関する「詔」であると考えられること。以上について述べるものです。(Ⅰ)前方後円墳の築造停止について「六世紀後半」という時期に「全国」で一斉に「前方後円墳」の築造が停止されます。正確に言うと「西日本」全体としては「六世紀」の終わり、「東国」はやや遅れて「七世紀」の始めという時期に「前方後円墳」の築造が停止され、終焉を迎えます。この「前方後円墳」の「築造停止」とい...前方後円墳の築造停止と薄葬令

  • 「殯」と「寿陵」(磐井以降)

    「殯」と「寿陵」(磐井以降)

    前王が死去した後の「殯(もがり)」の期間は通常「蘇生」を願う「魂ふり」が行われ、その後「蘇生」が適わないとなった時点で「魂鎮め」へと移行するとされますが、本質的には「次代」の王を選定する期間でもあります。つまり前王の生前には次代の王は予定されておらず、前王の死後決定されることとなるわけです。「倭の五王」の時代「済」の死後、後継者として「世子」である「興」が選ばれたようですが、それが生前から決めてあったことなのかは疑問です。つまり「直系相続」というスタイルが既に決まっていたのかというとそうではないと思われるわけです。それはその直前の「讃」から「珍」への交替において「兄」から「弟」へと継承されたらしいことからも推測できます。(ただし「珍」と「済」の関係は不明)つまり「興」の場合のように「世子」とされることとな...「殯」と「寿陵」(磐井以降)

  • 冬景色と月面

    冬景色と月面

    札幌はまだまだ真冬のど真ん中でまだ降るんかい、というぐらい降っています。ちなみに記憶では札幌の平年累計降雪量は5mぐらいあったと思います。現時点ではまだ4m50cmぐらいじゃないでしょうか。先ほどの南九条通りはこんな感じです。(現在マイナス4℃ぐらい)除排雪が終わったばかりぐらいかな?道が広くなっており、一時とは見違えるほど良くなっています。ちゃんとした観測施設が整っている方はよろしいでしょうけど、当方は車で移動してセッティングするやり方なので、この時期はかなりつらいです。体力と気力がそろそろ尽きかかっているので冬季はまあ冬眠のようなものです。ということで、割と温かい時期に撮った月の写真を載せておきます。いずれの写真も20cmシュミカセに25mmアイピースで拡大したものにスマホという組み合わせで撮影したも...冬景色と月面

  • 「法円坂遺跡群」について(再度)

    「法円坂遺跡群」について(再度)

    大阪の中心部、大阪城やその前身である石山本願寺などがあった「上町台地」上に「法円坂遺跡群」と称される遺跡が存在しています。これは「前期難波京」のさらに下層に存在しているものであり、総床面積が1500平米にもなろうという東西計16棟の建物群です。またこれらの建物群の存在時期として「五世紀後半」と考えられており、そのような時代にこれらの巨大な建物群が整然とした形で存在していたのです。この遺跡の大きさと配列については「短里系」の基準尺の存在が推定されています。その復元された寸法は「南朝尺」である「24.4センチメートル」付近の値が措定されており(東側列倉庫群)、また「正方位」が既に指向されていることから、「倭の五王」の時代に先進的「南朝文化」が導入されたものと思われることと重なっており、「倭国王権」が主体となっ...「法円坂遺跡群」について(再度)

  • 「難波津」について(再度)

    「難波津」について(再度)

    『延喜式』の中に「諸国運漕雑物功賃」つまり「諸国」より物資を運ぶ際の料金を設定した記事があります。それを見ると「山陽道」「南海道」の諸国は「海路」による「与等津」までの運賃が記載されており、これらの国は「与等津」へ運ぶように決められていたと思われます。いくつか例を挙げてみます。山陽道播磨国陸路。駄別稲十五束。海路。自国漕『与等津』船賃。石別稲一束。挾杪十八束。水手十二束。自『与等津』運京車賃。石別米五升。但挾杪一人。水手二人漕米長門国陸路。六十三束。海路。自国漕『与等津』船賃。石別一束五把。挾杪?束。水手三十束。自余准播磨国。南海道紀伊国陸路。駄別稲十二束。海路。自国漕『与等津』船賃。石別一束。挾杪十二束。水手十束。自余准播磨国。土佐国陸路。百五束。海路。自国漕『与等津』船賃。石別二束。挾杪五十束。水手三...「難波津」について(再度)

  • 「不改常典」とは ―『懐風藻』の「淡海先帝」との関連

    「不改常典」とは ―『懐風藻』の「淡海先帝」との関連

    さらに前回から続きます。前稿では「十七条憲法」というものの性格がまさに「不改常典」たるにふさわしいことを述べたわけですが、問題となるのは「近江(淡海)大津宮御宇天皇」という表記と「聖徳太子」という存在の「食い違い」です。つまり『書紀』の中では「聖徳太子」は「近江(淡海)大津宮御宇天皇」とは呼称されていないわけです。彼はそもそも「即位」していません。その意味でも食い違うわけですが、その『書紀』の記述に疑問を突きつけているのが漢詩集『懐風藻』です。『懐風藻』の「序文」には以下のことが書かれています。(読み下しは「江口孝夫全訳注『懐風藻』(講談社学術文庫)」によります。)「…聖德太子に逮(およ)んで,爵を設け官を分ち,肇(はじ)めて禮義を制す。然れども專(もっぱ)ら釋教を崇(あが)めて,未だ篇章に遑あらず。淡海...「不改常典」とは―『懐風藻』の「淡海先帝」との関連

  • 「不改常典」とは ―「三輪高市麻呂」の諫言の意味(再度)

    「不改常典」とは ―「三輪高市麻呂」の諫言の意味(再度)

    以下前回からの続きとなります。『書紀』によれば「持統」は三月三日に「伊勢」へ行幸したというわけですが、この時「三輪(大神)高市麻呂」は「冠」を脱ぎ捨ててそれを止めようとしたとされています。なぜ彼は「冠位」を捨ててまで「持統」の伊勢行幸を止めようとしたのでしょうか。それは「高市麻呂」の奏上の中に「農時」には民を使役するべきではないという意味のことが言われていることが(当然ながら)重要です。「(六九二年)六年二月丁酉朔丁未。詔諸官曰。當以三月三日將幸伊勢。宜知此意備諸衣物。賜陰陽博士沙門法藏。道基銀人廿兩。乙卯。…是日中納言直大貳三輪朝臣高市麿上表敢直言。諌爭天皇欲幸伊勢妨於農時。三月丙寅朔戊辰。以淨廣肆廣瀬王。直廣參當麻眞人智徳。直廣肆紀朝臣弓張等爲留守官。於是。中繩言三輪朝臣高市麿脱其冠位。■上於朝。重諌...「不改常典」とは―「三輪高市麻呂」の諫言の意味(再度)

  • 「不改常典」とは ―「十七条憲法」と維摩経と「天智」

    「不改常典」とは ―「十七条憲法」と維摩経と「天智」

    以下さらに続きます。「聖徳太子」が書いたとされる「十七条憲法」は、「統治する側」の立場の人間に対して、国家統治の「心構え」「行なうべき事」「守るべき事」などを列挙したものです。また、「憲法」という用語でも分かるように「最高法規」として存在していたものでもあります。また、これは「倭国」で(我が国で)始めて作られたものであり、後の「弘仁格式」の「序」にも「古者世質時素、法令未彰、無為而治、不粛而化、曁乎推古天皇十二年、上宮太子親作憲法十七箇条、国家制法自茲始焉」と書かれており、「国家制法」つまり、国が「法」を定めることがこの時から始まったとされる記念碑的なものであったことが読み取れます。このような画期的なものが、その後「顧みられない」とか「無視」されたと言うことは考えられず、歴代の「王権」はこれを重視せざるを...「不改常典」とは―「十七条憲法」と維摩経と「天智」

  • 「不改常典」とは ―古田氏の見解について(再度)

    「不改常典」とは ―古田氏の見解について(再度)

    以下前回の続きです。この「不改常典」に対する理解について、古田武彦氏はその著書(『よみがえる卑弥呼』所収「日本国の創建」)の中で、「皇位継承法」とは認めがたいとして、以下のように言及されています。「…いわば、歴代の天皇中、天智ほど「己が皇位継承に関する意思」、その本意が無残に裏切られた天皇は、他にこれを発見することがほとんど困難なのである。このような「万人周知の事実」をかえりみず、いきなり、何の屈折もなく、「天智天皇の初め賜い、定め賜うた皇位継承法によって、わたし(新天皇)は即位する」などと、公的の即位の場において宣言しうるであろうか。わたしには、考えがたい。…」このように述べられ、「皇位継承法」の類ではないことを強調されたあと更に「不改常典」の正体について考える場合には「三つの条件」があるとされました。...「不改常典」とは―古田氏の見解について(再度)

  • 「不改常典」とは ―「十七条憲法」とは

    「不改常典」とは ―「十七条憲法」とは

    さらに続きです。「聖徳太子」が書いたとされる「十七条憲法」は、「憲法」という用語でも分かるように「最高法規」として作られました。また、この「憲法」の内容は「統治」の側である「王侯貴族及び官僚」に対する「心得」的条項がほとんどであり、「統治の根本」を記したものです。これはまさに「食国法」というべきものでしょう。また、これは「倭国」で(我が国で)始めて作られたものであり、後の「弘仁格式」の「序」にも「古者世質時素、法令未彰、無為而治、不粛而化、曁乎推古天皇十二年、上宮太子親作憲法十七箇条、国家制法自茲始焉」と書かれており、「国家制法」つまり、国が「法」を定めることがこの時から始まったとされる記念碑的なものであったことが読み取れます。またそれは「憲法」という用語でも分かるように「法」であり、しかも「容易に」「変...「不改常典」とは―「十七条憲法」とは

  • 「不改常典」とは(再度)

    「不改常典」とは(再度)

    以下は以前会報に投稿したものですが、古賀会長から『続日本紀』の記述と整合しないというコメントがあり、そのまま没となったものです。しかし当方は『続日本紀』記事を絶対不可侵のものとは考えておりませんので、現時点でも変わらず論旨を有効と考えています。ここに改めて掲載いたします。「文武朝廷」以降の八世紀の「日本国」朝廷では「即位」の儀の際に「詔」を出し、その中で「不改常典」というものが持ち出され、それを遵守するということが「宣命」として出されています。たとえば「元明即位」の際の詔には、「持統」から「文武」への「譲位」の際に「天智」が定めた「『不改常典』を「受け」「行なう」として即位したように書かれており、自分もその「天智」の定めた「法」を同様に「傾けず」「動かさず」行なうというように宣言しているのです。「元明の即...「不改常典」とは(再度)

  • 「シリウス」の謎(二) ―「弥生時代への移行」と「シリウス」―

    「シリウス」の謎(二) ―「弥生時代への移行」と「シリウス」―

    前稿に続き以前の投稿のアップデート版となります。「シリウス」の謎(二)―「弥生時代への移行」と「シリウス」―「要旨」「ローマ」に伝わる伝承から「シリウス」がかなり増光していたと見られること。「縄文時代」から「弥生時代」への移行は全地球的気候変動にその原因があると考えられること、その時期として紀元前八世紀が措定できること。その原因は「シリウス」の新星爆発に伴う「宇宙線」の増加である可能性が考えられること。同様の理由によりこの時期に放射性炭素(C14)が増加したと見られること。以上を考察します。Ⅰ.「シリウス」は「昼間」見えていた?「シリウス」には「白色矮星」の伴星(連星系で質量の小さい星をいう)を持っています。この「白色矮星」はその前身は「赤色巨星」であったとされます。(註一)シリウスが赤かったという記録と...「シリウス」の謎(二)―「弥生時代への移行」と「シリウス」―

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