民法改正 相続 20
360 第1050条(特別の寄与)1項 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続 人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相 続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失 った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、 相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条におい...
2020/11/20 17:31
2020年11月 (1件〜100件)
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