2020年民法改正について 4
④ 錯誤者の重過失について 現行民法は、95条ただし書において、表意者に重大な過失が あったときは、表意者は錯誤無効の主張ができないと規定して いる。 改正民法は第3項において、次のよう規定している。 第3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合に は、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表 示の取消しをすることができない。 1号 相手方が表意者に錯誤がある...
2019/02/27 14:17
2019年2月 (1件〜100件)
「ブログリーダー」を活用して、エースビジネス学院 宅建試験・管業試験さんをフォローしませんか?