ストレスチェック実施の注意点
前回のマスコミ報道にもあるようにストレスチェック制度には、いろいろと問題点があります。しかし、多々の問題点があるものの、一方で、制度には多くのメリットもありますので、前向きな企業や、メンタルヘルス上の問題点を抱えている50人未満の事業場においては、ストレスチェックの実施を推奨します。そこで、以下にストレスチェック実施の注意点(安衛法第66条の10、安衛則第52条の9~19)を紹介します。◎実施から実施後の事後処理まで、時間がかかりますのでスピーディに進めることが必要です。油断すると、すぐ翌年の実施時期になってしまいます。・ストレスチェック実施(則52条の9)➡「遅滞なく」(結果出力後速やかに)➡・本人に結果通知(則52条の12)➡「遅滞なく」(おおむね1か月以内)➡・本人から面接指導の申出(則52条の16...ストレスチェック実施の注意点
2023/06/30 07:26