いわゆる新規性についての規定で、特許法でいうところの29条にあたります。第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた
すでにご存知のことと思いますが、今年意匠法は改正があります(意匠だけではないですが)。主な項目は経産省ホームページでも告知があるとおり、ハーグ(ヘーグ)協定への加入に向けた法改正です。これで特許法におけるPCTや、商標法におけるマドリッド協定(マドプロ)と同
はじめましてとある会社に勤めてます。突然知財部に転属されてしまったため、慌てて知財4法(特に意匠法)の勉強を始めました。そんなわけで備忘録がてら意匠についてまとめていきたいと思います。よろしくお願いします。資格受験 ブログランキングへにほんブログ村にほんブ
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