住宅用家屋証明書と転居(2)
愛読者の皆さん、こんにちは。そもそも住宅用家屋証明書って、転居を前提としています。転居出来るならば、⑴売買契約書、⑵照会番号付き不動産登記情報、⑶転居先の住民用(ただし個人番号省略)だけで取得出来るのですが、転居しないままだと⑷申立書(事情説明書)が必要となり、その申立書には①転居出来ない理由、②転居時期を記載し、かつ、裏付けとなる資料を添付しなければなりません。この理由がリフォームだったり、保育所の利用だったりする場合には現住所でひとまず登記するしかなく、その場合には転居後に転居先の住所に登記上の住所を変更することになろうかと思いますが、直ぐに住所を移転することが出来るような場合だと今までのように漫然と転居を促すのではなく、まず転居するか、しないかの説明をしなくてはならないでしょう。ただ、これもまた変な...住宅用家屋証明書と転居(2)
2022/09/04 14:45