6月30日改正育児介護休業法施行!労働局の現役指導員が相談実績に基づきポイントをお伝えします
6月30日に改正育児介護休業法が施行されます。皆様の会社では就業規則などの変更はお済でしょうか? このブログでは労働局の現役指導員が、数百社からの相談実績に基づき、実務のポイント・法改正の考え方をお伝えいたします
今回の無料セミナーツアー、いよいよ最終日の6月9日(水)が迫ってきました。場所は、渋谷駅からも徒歩圏内の東京ウィメンズプラザです。 で、タイトル通り、ツアー初日の映像をYou Tubeにアップしました! 1分未満のミニミニ版ですが、雰囲気
『子の看護休暇』(以下、看休)制度についての改正ポイントは、取得日数です。 現行法では対象となる子の人数にかかわらず、労働者は一の年度につき5労働日を限度として取得することができます。 それが、今改正により、『2人以上の場合にあっては、1
まずは、言葉の捉え方から− 大方は、原職≒休業前の職務≒休業前の職場といったところだと思います。 それゆえにか、「復帰後の配置転換=原職復帰ではない=不利益取扱い」と決めつけて自己主張してくる育児休業取得者は少なくないと思い
『パパ・ママ育休プラス』は、今改正の目玉項目のひとつです。制度のしくみ的に複雑な印象を与え易いせいか、「理解が進まない度第1位」のように思います。 ちなみに、育児・介護休業法における根拠条文は、9条の2です。9条『育児休業期間
突拍子もないタイトルかも知れませんが… これを当たり前のように言う会社側の人に、しばしば遭遇します。 就業時間が長ければスキルが高くて、短くければスキルが低い。 おかしな話だと思いませんか? この考え方の土台として、我が国の雇用社会の一部
前回からの流れで、介護休業に関しまして、もう1点。この論点は割と誤解されているように思います。 この論点とは今回のタイトルなのですが、「何が言いたいのか」と申しますと、「対象家族の要介護状態が続いている限り、介護休業の取得は1回に限る」
セミナー@亀戸明けの最初のブログです。…で、介護。 介護に関しては、今改正での変更や追加が育児ほどにはなくて、当ブログでのフィーチャー度も超低いところです。…が、介護休暇。 これは新設の制度ですね。 大枠の概念としては、『子の看護休暇』
昨日は、私達、社労士ネクストにとりまして、記念すべき1日となりました。 と申しますのは、当プロジェクトチームとして、初めて取り組んだイベントの初日だったからです。 とりわけ筆者には、この日を迎えるまで、色々と交錯する思いがありました。 昨
前回からの続編です。アタマを整理するステップとして、以前のブログでご説明しました次の3段階でとらえていきます。すなわち、�法律レベル、�省令レベル、�労使協定レベルです。但し今回、�は指針レベルです。整理のテーマが「労使協定で誰を適用除外
改正育児・介護休業法(以下、改正法)の個別論点シリーズの第3回目。第1回・第2回に続き、育児短時間勤務編です。 「他にも重要な論点があるでしょっ」とお叱りを受けそうですが…確かに、『パパママ育休プラス』等は今改正の目玉項目では
今回は、ほぼ全編セミナーPRのようなブログです…どうか予めご了承ください。 セミナーでお話する具体的な内容については、ずーっと検討していたこともありまして、HP上で告知するタイミングを失っていたところですが、ようやく大枠で固まりました。
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