6月30日改正育児介護休業法施行!労働局の現役指導員が相談実績に基づきポイントをお伝えします
6月30日に改正育児介護休業法が施行されます。皆様の会社では就業規則などの変更はお済でしょうか? このブログでは労働局の現役指導員が、数百社からの相談実績に基づき、実務のポイント・法改正の考え方をお伝えいたします
今回のテーマは、「基本中の基本」です。ですので、よくご存知の方には申し訳ないです。…でも、アタマの整理がついていないのか、質問を受ける頻度が割と高いので、このタイミングで取り上げてみました。 まず最初に、「除外対象労働者」の定義の確認から
世間一般的にGWが近づいてきました。 当プロジェクトメンバーは、ハタ日も関係なく働くおじさんの日々です(笑)。セミナーの準備もございますので。当ブログにつきましては、その間は休載とし、5月7日(金)に再開します。 ハタ日という言葉が出たつ
改正育児・介護休業法(以下、改正法)の個別論点シリーズの第2回目。前回に引続き、育児短時間勤務編です。今回のテーマは、育児短時間勤務を申出た管理職への対応です。 結論を先に言えば、管理職が労基法41条2号に定める管理監督者に該当すれば、
先日、所属する支部の勉強会で講師を務めました。 タイトルは『改正育介法 実務Q&A』です。 ざっと20名の社労士(9割方が私よりも歴の長い先生)を前にして、約1時間で、今改正のキーポイントをピックアップしてお話しました。基調として、「労働
【改正法】育児のための短時間勤務制度vs育児時間(労基法67条)
当ブログも今回で9回目。 今回から、6月30日に施行が迫っている改正育児・介護休業法(以下、改正法)の個別論点も織り交ぜていきたいと思います。 (お願い)詳しくはセミナー会場にお越し頂き、質疑応答の時間の際にでもご質問ください。「セコイ
育児休業は、女性が取得する場合、平均的に期間が長い。だから労使当事者間の意思疎通が難しくなりやすいことは、以前のブログに書きました。そこで今回は、その期間中の代替要員にフォーカスしてみたいと思います。 『代替要員』と言うと堅苦しく、限定的
(後編)からの続きです。(株)アクトレスという架空の職場を設定しました。登場人物は、次のとおりです。 <ハセガワ社員> 31歳。1歳6月の育児休業(育介法5条3項)から戻ってきたばかりで、すっかり浦島太郎状態。なの
事業主または人事労務担当者として、従業員から妊娠3か月の報告を受けた際に何をすべきか? この時点では、産前休業に入るまでにはまだ5か月程の猶予があるため、「ああそうなの。それはおめでとう」的に反応する程度で、他には何もしないままでいること
育児と介護は、法としては平成7年からセットになって施行されているけれど… 雇用社会においての、その理解度の差は想像を超えて大きく、なかなか縮まる気配がないように思います。 …そりゃそうですよね。 育児については、ライジングサン仕
(前編)では、「コトブキ退社」の死語化に伴い、職場内の女性の属性が多様化してきた…ということを述べました。その流れで「ダイバーシティ」という言葉が出てきて(後編)に続く、となりました。 そんな今ドキの職場社会で、どうすれば、自身
かつて、遥か東の陽のいずる国において、「コトブキ退社」という言葉がありました… 筆者がまだ若葉リーマンだった80年代後半においても、しばしば職場内で用いられていました。例えば、 犬山課長代理: 「総務課のセキグチサトミ君、コトブ
「育児・介護休業法とは」のページでも書きましたが、労働基準法が、ヒトに例えると「アラ還」・「団塊世代」であるのに対し、育児・介護休業法は言わば「未成年」です。 職場における登場人物の年齢差も同様でして… お勤め先の「アラ還」な
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