宮崎県:令和6年台風第10号に伴う災害救助法の適用について
【宮崎県HPより】 県では、災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれがあることから、下記市町村に災害救助法第2条第2項による災害救助法(第2条第2項)の適用を決定しました。 適用市町村 宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町…
2024/08/28 23:35