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原田太郎の元気だ!起業だ!人生だ! https://www.dreamgate.gr.jp/

脳卒中片麻痺で起業, 苦労苦悩挫折の元気物語。 福祉ものづくり「NPO法人たくみ21」理事長。

1940年生まれ平成15年3月脳内出血左片麻痺装具装着杖歩行1種1級,車運転可。そもそも、片麻痺になった事で、歯磨きに四苦八苦したことです。脳卒中片麻痺自立のための片手で出来る歯磨きの自助具として、片麻痺体験をした本人(原田太郎)と家族・看護師のアイデアにより発明、自立を応援するための自助具コップパラリンコップを開発商品化,独自のホームページで販売中。

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愛川町
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太良町
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2009/09/03

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  • 初期資金ゼロではじめて月35万円を叶える!自分らしく稼ぐ「在宅起業」の4タイプ

    こんにちは! ドリームゲート・アドバイザーの 亀田 智仁 です。 私は、クライアントの手持ちの知識・スキル・経験を1ミリも変えずに、高付加価値商品を作り上げる「あなた商品化プランナー®」という仕事をしています。 インターネットやスマートフォンの爆発的な普及とともに、近年、柔軟な働き方やワーク・ライフ・バランスの確保を求め、スキルや経験を活かした「在宅起業」へのニーズが高まっています。コロナ禍によるテレワークの急速な展開を社会が体験したことにより、アフターコロナモードになった現在も、在宅起業のニーズの高まりが加速しています。 私をはじめ、講師陣が提供する起業サポートプログラム「あなた商品化起業術」でも、このような在宅起業のニーズの高まりを受け、多くの起業家を輩出する機会を得てきました。 本記事では、「あなた商品化起業術」でのクライアントサポートの経験から、成功しやすい在宅起業の4タイプと、在宅起業で月35万円をしっかり稼ぐコツをお伝えしていきます。 在宅起業のメリット まず、在宅起業のメリットを一緒に共有していきたいと思います。 在宅起業とは、自宅やその他の場所を拠点として仕事を行い、個人が自らの事業を立ち上げ、運営する形態を指します。このような形態を採ることで、以下のメリットを享受できます。 1 柔軟な働き方 自宅等を拠点として仕事を行うことで、通常のオフィス勤務よりも柔軟な働き方が可能になります。労働時間やスケジュールを自分で決定でき、ワークライフバランスを向上させることができます。 2 通勤時間の削減 自宅で仕事を行うため、通勤時間や移動コストが発生しません。これにより、ストレスの軽減や自由時間の確保が期待できます。 3 オフィスコストの削減 オフィススペースや店舗等、施設や設備に関連するコストを軽減もしくは不要にできます。コストを最小限に抑えることで、事業の利益率を高めることができます。 成功しやすい在宅起業の4タイプ 在宅起業には様々な形態があり、突き詰めると、その種類は無限に広がると思われますが、ここでは「あなた商品化起業術」でサポートし、実現してきたビジネスアイデアのうち、成功しやすい在宅起業の4タイプを、成功のための重要ポイントと共に紹介していきます。 1 「つくる」職人/専門技術タイプ

  • 起業・経営FAQ:返金保証の会計処理は、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

    課題・悩み パーソナルトレーナーとして働いています。 元々スポーツが好きで、この仕事を始めました。さらなる集客拡大のために、返金保証を付けてレッスンを開講したいと思います。 例えば、体重が三か月で〜キロ落ちなかったら、受講料全額返金といったものです。 ただ、契約後の会計処理が難しいのかなと思い、相談しました。このような事業を行う場合、どのような契約があるのか、どのような点に注意するべきなのでしょうか? 回答:返金保証を行う場合、サービス納入後に請求権が確定する場合で対応が変わってきます。 契約内容によって異なります。 返金保証のような場合は、先に売上を立てておき、返金が確定した場合に売上のマイナスか返金保証損失を計上します。 決算をまたいだ場合でも、確定日に計上になりますので、更正の請求(修正申告)はできませ ん。前受金(預り金)として前金を頂きつつ、3か月経過後に全てのサービスの納品を完了して請求権が確定するというような契約の場合は、3か月経過後に売上を計上します。 この場合、相手も経費や損金にできませんので請求書の記載で誤解されないように記載する必要があります。 ということで、どのような契約内容にするのかで変わってくるところになります。 返金保証の方が一般的ですが、税金の先払いがデメリットですので、成果に自信が無い場合はやるべきではありません。逆に成果に自信がある場合は返金保証を付けることで、買い手のリスクが減り、より売上が上がるケースが多いです。 こちらもチェック 起業・経営FAQ:お客様からのクレームと賠償請求への対応について 起業・経営FAQ:補助金対象の経費にするには支払いのタイミングをいつにするべきなのでしょうか? 起業・経営FAQ:なるべく経費を抑えて、確定申告を任せたい。

  • 最大45%の税額控除「賃上げ促進税制」をわかりやすく解説【令和6年度版】

    賃上げ促進税制が改正され、令和6年度(2024年4月)から新しい内容になります。企業が給与等を前年度より一定以上増やした場合には、税額控除が適用されます。税額控除の額は、中小企業であれば給与等増加額の最大45%、大企業・中堅企業は最大35%です。 当記事では、改正後における賃上げ促進税制の内容を解説したうえで、企業のメリットについても、具体的な数値や金額を用いて紹介します。さらに、よくある質問にも回答しているため、ぜひ参考にしてください。 賃上げ促進税制とは~まず中小企業向けを解説 まず中小企業向けの賃上げ促進税制について解説します。後段で大企業・中堅企業向けとの違いを紹介します。 この制度は、中小企業者等が前年度よりも給与等を増加させたときに、増加額の一部を法人税から税額控除するしくみです。なお、個人事業主も対象となり、その場合には、法人税ではなく所得税から税額控除されます。 参考) 経済産業省 賃上げ税制について 中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」 国税庁 No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制) 対象となる中小企業等とは 賃上げ促進税制の対象となる中小企業等は、次の3つのいずれかの事業者になります。 1)次のいずれかに該当する法人 資本金の額、または出資金の額が1億円以下の法人 資本または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 2)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 3)協同組合など なお以下の事業者は対象になりません。 前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 対象となる給与等とは、雇用者給与等支給額とは 賃上げ促進税制の対象となる給与等とは給料、賃金、賞与、俸給、歳費などの性質を有する給与のことです。さらに通勤手当、残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族手当、扶養手当、住宅手当などの給与所得となるものも給与等に含まれます。 なお、退職金などの給与所得に該当しないものは給与等には含まれません。

  • 起業・経営FAQ:同業他社への就業禁止に関する契約書の妥当性について教えてください。

    課題・悩み 現在、起業を考えているのですが、1つ悩みがあります。 いま勤めている会社で同業他社での就業が退職後数年間禁止されています。また罰則などもあるようです。 自身が始めようとしているビジネスモデルは、いま勤めている会社と異なるものなので問題無いと思うのですが、どうなのでしょうか? 回答:禁止対象となる職種が広すぎ、期間も長い場合、その誓約は無効であると思料します。 退職後は職業選択の自由があるため、これを制限するには必要最小限のものである必要があります。 対象となる職種が広すぎ、期間も長い場合、その誓約は到底必要最小限とはいえず、無効であると思料します。したがって、現在の業務内容と関連した企業で同様の仕事に就く、起業する場合においても、誓約書の同条項に効力は認められず、罰則の対象にはならないものと思料します。 こちらもチェック 以前勤めていた会社と同業界で起業はできますか? 会社を退職するときの注意点 現在の職場の顧客への営業行為について

  • 【速報】最大250万円!2024年・令和6年の小規模事業者持続化補助金

    小規模事業者持続化補助金の第15回公募が開始されました。補助額は最大250万円、申請締切は2024年3月14日(木)です。2024年(令和6年)最初の持続化補助金として注意すべきポイントやスケジュール、今回からの変更点、採択されるためのポイントをお伝えいたします。 小規模事業者持続化補助金とは? 小規模事業者持続化補助金について中小企業庁のサイトでは次のように説明をしています。 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するため、自ら作成した経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援するものです。 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募要領を公開しました わかりやすくいうと、小規模事業者(法人・個人事業主)が今後の持続的な経営に向けた経営計画を立てて販路拡大・業務効率化・生産性向上に取り組むことに対して、経費の一部を補助金として国から補助されるものです。 従業員数5名以下(宿泊業・娯楽業・製造業は20人以下)が対象となり、法人はもちろん、一人社長や個人事業主も申請可能です。補助額は最大250万円となっています。 小規模事業者持続化補助金のスケジュール(第15回) 小規模事業者持続化補助金のスケジュールは次の通りです。 公募要領公開:2024年1月16日(火) 申請受付開始:未定 申請受付締切:2024年3月14日(木) 採択・交付決定:2024年6月頃 実施報告書の提出:2024年11月10日まで ここで1つ注意が必要で、事業支援計画書発行の受付締切は「原則2024年3月7日(木)」と公募要領に記載があります。 実質的な申請の受付締切は3月7日だと考えるべきでしょう。 また、交付決定が6月頃で、実施報告書の提出が11月10日と、半年もなく期間が短めです。この期間で取り組みが完了される事業に対する補助となりますので注意が必要です。 補助対象者になる6つの条件 小規模事業者持続化補助金の補助対象者は次の6つをすべて満たす者とされています。 ①小規模事業者であること 常時雇用する従業員数が次の場合に申請が可能です。 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下 製造業その他 20人以下

  • 起業・経営FAQ:インボイス番号が発行されるまでの間の取引はどのように対応するべき?

    課題・悩み 起業予定の者です。 登記申請後、インボイス登録申請を行う予定です。インボイスに関して質問です。 インボイス番号が発行されるまでに、ある程度期間があると思うのですが、その間にお客様との取引があった場合、どのように対応すればよいのでしょうか? 回答:税務省が出している例を参考に説明いたします。 ご質問の件ですが、税務署から出ている、こちらの例に近いご質問ではないでしょうか。 (小売店を経営する新設法人における登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付方法) 【問②】 当社は、当期に新設した小売店(コンビニエンスストア)を経営する法人です。課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受ける旨を記載した申請書を当該課税期間の末日までに提出し、課税期間の初日から登録を受けたのですが、登録通知が届くまでの間、登録番号の記載をしていないレシートを交付していた場合、登録通知書が届いた後、どのように適格簡易請求書を交付すればよいですか。 【答】 新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、当該課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日において登録を受けたものとみなされます。 この場合、登録日(課税期間の初日)から適格請求書等を交付する義務は生じますが、通知を受けるまでの間、適格請求書等を交付することはできませんので、売手は、例えば次のように対応することが考えられます。 ・ 事前に適格請求書等の交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に適格請求書等を交付する。 ・ 取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後 に改めて適格請求書等を交付し直す。 ・ 取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、適格請求書等に不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

  • 起業・経営FAQ:賃上げ促進税制についてアドバイスをお願いします。

    課題・悩み 個人事業主として従業員を雇っていますが、最低賃金が上がっていく中で人件費がかかってしまい困っています。 先日、賃上げ促進税制において所得控除ができることを知りました。これに関していくつか質問があります。 (1)今年度の給与支給額が前年度のものより1.5%増加している場合、給与等支給額の15パーセントが個人事業主の「所得税額」から控除を受けることができるという認識でよろしいでしょうか? (2)(1)の「所得税額」は、基本的な保険を控除し、最終的な金額から控除されるという認識であっていますか? (3)雇用者給与等支給額について、対象期間はいつからいつまでなのでしょうか? 回答:控除、期間の観点からご説明します。 (1)についてはご理解の通りです。ただし控除額には制限がございますので所得税の20%までが控除可能となっております。 (2)は後述の通りで、賃上げ促進税制は所得控除ではなく税額控除となりますので計算した所得税の額から上記(1)の金額の控除が可能です。 (3)は支給ベースではなく発生ベースとなりますので決算の数字と一致しまして1-12月分(支給ベースですと2-1月支給分)が対象となります。 ご不明な点等ございましたら再度ご相談ください。 こちらもチェック Vol.11 「できたて会社」は、人を増やす前に無駄を減らそう 従業員の給与や待遇を決めるコツは? 人を雇った時のお金の試算

  • 起業・経営FAQ:自社製のソフトウェアは減価償却の対象になりますか?

    課題・悩み 会社を経営しています。減価償却についての質問です。 いままでは、会社外のソフトウェアを使って人事労務管理をしていました。 この度、会社の事業方針をITに寄せていくことから、部分的にソフトウェアを自社で開発することになりました。 今後、この努力が実り、自社内の人事労務管理が自社製のソフトウェアで管理できるようになった場合、減価償却費はどのようになるのでしょうか? 回答:減価償却資産になる資産を製作した経費が減価償却費になります。 この度はご相談ありがとうございます。以下、回答させていただきます。 一般的には、減価償却資産になる資産を自社で製作した場合、それらにかかった経費(製作に携わった従業員の人件費や消耗品など)は減価償却資産として認識し、減価償却の対象となります。 以上、よろしくお願い致します。 こちらもチェック 企業会計 Vol.34 知っていれば得をする。減価償却をフル活用しよう。 Vol.18 1円まで償却できるうれしい税制改正とは? 4年前に購入したパソコンの償却方法を教えて

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