第3章 株主総会(招集手続)第13条 株主総会を招集するには、株主総会の日の3日前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。2 前項の招集通知は、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定め
第3章 株主総会(招集手続)第13条 株主総会を招集するには、株主総会の日の3日前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。2 前項の招集通知は、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定め
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