第3章 株主総会(招集)第12条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる。「3ヶ月以内」というのは、基準日を事業年度の末日として、その効力が最長3ヶ月であるところ
第3章 株主総会(株主総会の権限)第11条 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。取締役会を置かない取締役非設置会社においては、株主総会は、万能の機関と
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