昨日青色申告会場にて実施した義母の「青色申告」にて、不本意ながら痛恨のミス…
やはり年齢には抗えないというべきか…実は義母の青色申告に先立ち、自宅にて実施した亭主と私の確定申告にても痛恨のミスをしでかした。亭主の確定申告は、一昨年からパソコンにて仕上げ送信する形式で税務署へ提出している。当初この自宅パソコン申告を開始した時には何らの不都合もなく、今までのように税務署へ出向いて税務署のパソコンにて作成しその場で提出してくるよりも、数段楽ちんになったと言えよう。ところがマイナンバーカードがある程度一般的になった昨年からは、税務申告にこのマイナンバーカードが絡んでくるのはやむをえないとして。本年からの自宅パソコンにての確定申告に際し、「マイナンバーカード読み込み制度」が導入されたようだ。この「マイナンバーカード読み取り器」に関しては既に亭主が購入していて、それを使っての申告となったのだが...昨日青色申告会場にて実施した義母の「青色申告」にて、不本意ながら痛恨のミス…
2024/01/30 16:04