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相続放棄しても基礎控除は変わらない!計算する際の人数は同じ
亡くなった人の相続人が相続放棄しても、相続税の基礎控除は変わりません。基礎控除を計算する際は、相続放棄がなかったものとして計算するからです。何人放棄しても控除される金額は同じです。相続放棄した人が遺贈等により財産を取得した場合でも、基礎控除は適用されます。
2024/10/25 18:13
相続放棄しても配偶者控除は適用できる|相続税の軽減は可能
亡くなった人の配偶者が相続放棄しても、相続税の配偶者控除は適用できます。相続人の権利は失いますが、配偶者の権利は失わないからです。遺贈や生命保険金・死亡退職金を受け取ると、相続放棄した配偶者も相続税の課税対象となります。控除の適用には申告が必要なので注意してください。
2024/10/22 10:26
遺贈は相続人以外に財産を残す手段|遺言書の作成が条件となる
遺贈は相続人以外に対しても有効です。ただし、遺言書が無効になると遺贈も無効になるので、相続人以外に財産を残すなら確実に作成してください。遺贈により財産を取得すると、相続税の課税対象者となります。不動産を取得すると遺贈登記が重要になるので確認しておいてください。
2024/10/17 13:38
相続放棄を複数人でするなら知っておくべきポイントは4つ
複数人で相続放棄するなら4つのポイントを知っておきましょう。手続きは各相続人が行なう、相続の開始を知った日は相続人ごとに判断する、共通する戸籍は省略できる、専門家にはまとめて依頼した方が得。もちろん、相続人が複数であっても1人で手続きをするのは自由です。
2024/10/10 20:58
【相続人以外】誰が該当するのか5つのケースを図で説明
相続人以外の人は相続財産を相続できません。事実婚の配偶者や認知していない子、従兄弟(従姉妹)や配偶者の連れ子は相続人以外になります。ただし、遺贈は相続人以外に対しても有効なので、財産を残すことは可能です。また、特別縁故者に該当すれば相続人以外であっても財産を取得できます。
2024/10/06 19:51
保佐人は相続放棄に対する同意で被保佐人の手続きを支援する
「保佐人の同意」は、被保佐人の相続放棄にとって不可欠な要素です。保佐人の同意を得ずに相続放棄した場合、保佐人は取り消しが可能です。ただし、利益相反行為に該当する場合は、保佐監督人または臨時保佐人の同意を得てください。申述書に添付する書類も多くなるので注意してください。
2024/10/02 15:16
2024年10月 (1件〜100件)
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