確定申告が間もなく始まります
皆さん、こんにちは。 今週は寒気の影響で寒いですね。今までの冬の感じが戻ってきたなと気が引き締まりますね。ただ、能登半島の被災地の方や日本海側での大雪など心配事も多く厄介な季節だなと思ってしまいます。我々が日々過ごしている日常にも必ず確定申告の時期はやってきます。一般の会社員の方は昨年分の税金の還付を受けるなどの手続きを確定申告で行います。それでは確定申告についてまとめてみます。 ①いつからいつまでできるの? 今年は2月16日(金)~3月15日(金)までの1か月間です。冒頭に書いたような還付申告を受ける場合には2月16日以前でも申告が可能です。 ②還付申告って何ですか? 一般の会社員や公務員の方であれば会社の方で税金を源泉徴収して年末調整で税金の払いすぎを調整してくれます。個別の事情で各種控除が受けられる方は申請をすることで税金が還付されます。主な例は以下の通りです。 ●医療費控除 簡単に言うと昨年1年間でかかった医療費総額から任意保険に加入している場合はその保険金支給額を差し引いて、そこから10万円を差し引いてもオーバーしてしまう分を課税所得(税金を計算するための所得)から控除することで還付が受けられます。 ●セルフメディケーション税制 昨年1年間で医療費控除を受けるほどの金額(10万円以上)はかかっていないが薬や湿布など対象商品を購入した金額が家族で(厳密にはもっと難しい定義がありますがここではわかりやすく書いています)12,000円以上発生した場合にオーバーしてしまう分を課税所得から控除することで還付が受けられます。 ※注意点として医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。どちらが還付金が多くなるかを自分で選択してどちらか一つにしなくてはいけません。 ●寄付金控除 もっともメジャーなものはふるさと納税です。各種サイトでご自身のふるさと納税限度額がある程度計算できると思います。その一定額から2,000円を差し引いた金額が所得税と翌年度の住民税から控除されます。慣れた方だと「ふるさと納税ワンストップ特例」というものがあって1年間の寄付先公共団体が5か所までならこの申請書を提出すると確定申告をしなくて済みます。この申請書を提出していない方や5か所以上の公共団体に寄付をした方は還付申告をしましょう。 ●住宅ローン控除 主に住宅を新築したり新築の分譲住宅を購入したり、中古住宅を購入したりすると住宅ローン
2024/01/26 08:54