二人の公認会計士
当社(委嘱者)と監査法人(受嘱者)との監査契約書には、指定社員の通知受嘱者は公認会計士法第34 条の10 の4に基づき、本契約における監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。との条項があり、二人の公認会計士の氏名が記載されています。そのうちの一人、公認会計士A先生は次の記事に出てくる会計士です。●飲酒習慣を見直すhttps://zri.blog.fc2...
2023/07/27 13:00
2023年7月 (1件〜100件)
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