PCT規則33.1 国際調査における関連のある先行技術
国際調査報告の調査対象は「国際出願日前」の公知文献です(PCT規則33.1)。公知文献が用いられますので、各国内の特許文献、公表された国際出願のみではなく、非特許文献も用いられます(PCT規則33.1)。 優先権主張を伴なう出願の場合でも、優先権が認められるか否かは、指定国に移行してからの判断になるため、「国際出願日前」の公知文献が対象となっています(PCT規則33.1)。 ・PCT規則33.1 国際調査における関連のある先行技術 33.1 国際調査における関連のある先行技術 (a) 第十五条(2)の規定の適用上、関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において書面による
2025/06/29 06:00