犯人が作出してない裸体を撮影する行為は被害者に知覚がない場合わいせつ行為ではない。
山中敬一強制わいせつの罪の保護法益について研修817号 第2類型の行為は,接触を伴わない,人間の知覚.感覚(主として視覚)を通じて性的刺激を惹起する行為である。この類型の行為が完成するためには,被害者の「知覚・感覚」に作用することを要する。したがって,原則として, 1)被害者に知覚能力があることが必要である。知覚能力がある状態であっても,被害者が知らないうちに裸の姿を覗き見られていたといった場合は,それのみでは被害者の性的不可侵性の侵害はない。2) 13歳未満の者に対しても,(乳幼児は除いて)わいせつ行為の意味を理解することができる年齢であれば,このグループのわいせつ行為は可能である。3)植物…
2025/04/28 20:08