自動車事故による通勤災害と労災保険について
通勤の途中で自動車事故に逢い負傷した場合には、治療費などを加害者の自動車保険に請求する方法と、労災保険に請求する方法とがあります。 一般に、自動車事故に逢った場合には加害者の自動車保険(自賠責と任意保険)で全額補償してくれるから、労災扱いにしなくてもよいといわれることが多いようです。 監督署は、労災保険よりも自賠責を使うように勧めることがあるようですし、病院も診療報酬が高くなるので、労災保険よりも自賠責を使うように勧めることがあるようです。 確かに、小さな事故でケガの程度も軽傷であれば、通常は自賠責保険で損害額を全額補償してもらえるので問題はないのですが、大きな事故でケガの程度も重傷である場合…
2022/05/29 13:57