判決文と原告の証言
判決文22ぺージの「イ」には、原告である私が証言していないことが記載され、「原告の供述は採用できない」と記されていた。 しかし、原告である私には、証言していない証拠がある。 証人尋問は音声録音され、裁判所から届いた証人尋問の反訳書である。 これは、その反訳書33ページである。私が裁判官の質問に答える場面である。 裁判官は、判決文に、私が証言していないことを記し、「原告の供述は採用できない」としたので...
2025/07/14 23:36
2025年7月 (1件〜100件)
「ブログリーダー」を活用して、原告さんをフォローしませんか?