『行政不服審査請求と破産債権回収編』第6話 最強の取り立て屋
そして、ふと思った。 普通徴収と特別徴収 そもそも給与所得である未払い残業代に対する課税なのに、どうして普通徴収※1の方法できたのだろうか。なぜ特別徴収※2じゃないのか。 ※1普通徴収とは、市町村から送付される納税通知書によって「納税義務者自身」が納税する方法。 ※2特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を差し引き(天引き)、これを「納税義務者の代わりに」まとめて納税する方法。 最強の取り立て屋 仮に払うべきとしても特別徴収じゃないだろうか。もし、今回の課税が特別徴収になれば、被告会社に対し持っている破産債権、判決により訴訟費用は被告の負担とすると認…
2021/04/28 08:19