愛する家族のために遺言書を作成しませんか。遺言書はだれでも自由に作成することができます。しかし、法的要件を満たした様式で作成する必要があり、一般の方が作成した遺言書は要件を満たさず、無効になるケースもあります。安全・安心お任せ下さい。
自筆証書遺言の保管制度 自筆証書遺言を法務局で保管する制度が令和2年7月から始まりました。 自筆証書遺言は、財産目録以外は自筆で書かなければなりませんが、費用もかからず、証人も不要なため手軽であるメリットがあります。その反面、紛失や
リモートになったら中止になったりしている市町村もあります。 残念ですががっかりしないでください。今後の人生において皆様方にはきっとプラスになることでしょう。 これからの人生が豊かになりますようにご祈念します。
昨日30年ぶりに抜歯しました。数日前から左の奥歯が痛くなり、歯医者に行ったところ、かなり悪くなっており抜歯が必要とのことで抜いてきました。 実は、4年前からなかなかよくならない場所で、治療を続けていた部位でした。根っこが悪くなっており
自筆証書遺言を全国の法務局で預かる制度が令和2年7月スタートしました。今後はこの制度を利用する人が増えるんではないでしょうか。 そもそも遺言書ってなあに 「遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・
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