相続放棄者による相続財産の管理義務

相続放棄者による相続財産の管理義務

司法書士・土地家屋調査士の赤坂卓です。 今日は、相続放棄者による相続財産の管理義務について書きたいと思います。 本題に入る前に、「相続放棄」について簡単に触れておきます。 今回の記事で出てくる「相続放棄」という言葉は、家庭裁判所に申述してする相続放棄を指します。ですので、相続人の間で遺産分割協議などを行い、相続財産を取得しない旨の意思表示をする場合とは事例が全く異なります。 民法に以下の規定があります。 (相続の放棄の方式) 第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 (相続の放棄の効力) 第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めか…