相続と生活保護法
司法書士・土地家屋調査士の赤坂卓です。 被相続人が死亡し、相続が開始すると、原則として相続財産はその相続分に従って相続人へ承継されます。 さて、では、相続人の中に生活保護の被保護者がいる場合、何か問題はないのでしょうか。 生活保護の要件として、以下の要件が挙げられます。 ①日本国民 又は 一定の範囲の外国人である事。 ②申請権者からの申請がなされている事(又は 急迫状況にある事) ③保護を要する状態である事。 ④能力・資産の活用がなされている事(又は 急迫状況にある事) 相続財産を相続し、預貯金等の資金を相続によって取得すると、 上記要件の、③・④に影響が出てきそうです。 つまり、相続によって…
2021/09/13 18:52