中国で外国特許代理機関の駐在員事務所が設立可能
2022年1月11日、中国国家知識財産権局は、ウェブサイトで「外国特許代理機関の中国における駐在員事務所の設立管理弁法」(以下「管理弁法」という)を発表しました。管理弁法を発表する日から、外国特許代理機関(中国語:外国専利代理機構)は管理弁法の定められている要件及び手続に従い、中国で駐在員事務所の設立申請を提出することができます。その日の前、外国特許代理機関は北京、蘇州、南京、広州の一部のパイロットエリアでかで駐在員事務所を設立することができません。 管理弁法の規定により、駐在員事務所の設立を申請する外国特許代理機関は次の要件に該当しなければありません。中国国外で合法的に設立されたこと。特許代理業務を実質的に5年間以上遂行し、且つ業務行為により自粛懲戒又は行政処分に処せられたことがないこと。駐在員事務所の...中国で外国特許代理機関の駐在員事務所が設立可能
2023/04/28 19:00