シンガポール支店向けコンプライアンス
登録情報の変更 外国会社は以下の事項又は変更の事実があった場合、所定の期限内にシンガポール会計企業規制庁(ACRA)へ通知しなければなりません。(1) ACRAへ提出された外国会社の憲章、規定、定款大綱もしくは定款細則、又はその他書類の変更(2) 外国会社の取締役又はその個人情報の変更(3) 外国会社のシンガポールにおける代理人又はその個人情報(例えば、住所やパスポート番号)の変更(4) 外国会社のシンガポール支店の登録住所又は営業所及び登録住所の営業時間の変更(5) 外国会社のその他の国・地域における登録住所の変更(6) 外国会社の商号の変更(7) 外国会社がシンガポールへ派遣する取締役の権力の変更(8) 外国会社の登録資本金額の変更(9) 債権者及び株主と合意した後...シンガポール支店向けコンプライアンス
2022/06/29 16:43