香港会社の維持要件のマニュアル(4)-会社定款細則の変更
新会社条例(第622章)により、会社は定款大綱(MemorandumofAssociation)を作成する必要がなくなりました。代わりに、新会社条例に基づいて設立された香港会社は定款細則(ArticlesofAssociation)を作成する必要があります。 本稿は、会社定款細則の変更について説明します。 会社定款細則の内容 定款細則には、以下の条項が記載される必要があります。(1) 会社名(2) メンバーの法的責任(3) メンバーの法的責任の配分(保障有限責任会社のみ)(4) 株主資本と最初の持株比率(株主資本を有する会社のみ) 設立された、または設立しようとする有限責任会社は、会社登記所の所長から「Limited」等の除去が承認される許可証(第103節)を持っている場合、その定款細則に会社の...香港会社の維持要件のマニュアル(4)-会社定款細則の変更
2022/01/31 11:00