インボイス制度の「出張旅費特例」とは?実費精算が用務先に直接支払っているものと同視しうる場合とは?

インボイス制度の「出張旅費特例」とは?実費精算が用務先に直接支払っているものと同視しうる場合とは?

「実費精算が用務先に直接支払っているものと同視しうる場合」とは、領収書の宛名が会社になっていたり、または宛名の記載が無いレシートだったりする場合で、その実費を【領収書/レシートと引き換えに】会社から従業員等に支給する場合などが一例として考えられます。