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武本道税理士事務所│福岡の30代若手税理士│クラウド会計専門 https://taxt.jp/

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武本道税理士事務所
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住所
早良区
出身
大野城市
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2020/05/21

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  • 副業は事業所得?事業所得と雑所得の区分の改正とは?【2022年10月所得税基本通達改正】

    例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます。

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