源泉税の納付が遅れた場合は?(不納付加算税・延滞税の免除)

源泉税の納付が遅れた場合は?(不納付加算税・延滞税の免除)

7/10と1/20は、源泉所得税(納期の特例)の納付期限です。納期の特例の適用を受けている人は、このときに半年分を納付することになります。半年に一回のことなので、忘れてしまうこともあるでしょう。源泉税の納付が1日でも遅れると、「不納付加算税」というペナルティが課されます。別途、納税が遅れた日数が延びるほど増えていく「延滞税」というペナルティもジリジリとかかってきます。でも、実際は、これらのペナルティを払わなくてもいいケースは少なくありません。