京都市バス運転手「運賃1,000円を着服」⇒「退職金1200万円 全額不支給」は重すぎる処分か否か
運賃1,000円を着服した勤続約30年の京都市バスの運転手に、退職金1200万円を一切支給しないとした処分は適法か違法か___公務員の不祥事とペナルティをめぐる注目の裁判で、最高裁判所は退職金不支給を「適法」と判断し、運転手に退職金が支給されないことが確定したそうです。この事件で、最高裁は、京都市が退職金全額の不支給を決めたことが、妥当だと言ったわけでないのです。ただ、妥当でないとしても、その程度=不当性が著しいものではないと言っただけなのです。つまり、最高裁は京都市の処分を全面的に支持したわけではないのです。京都市バス運転手「運賃1,000円を着服」⇒「退職金1200万円全額不支給」は重すぎる処分か否か
2025/04/28 13:40