憲法・刑法をメイン素材として【論点】を巡る学説を可能な限りシンプルに分析し、併せて【過去問】や【判例】の分析をしています。理系からロースクールに入学した学生の神渡と同期の流相、阪奈と刑法教授の玄人の対話を主として物語は進みます。
憲法・刑法をメイン素材として【論点】を巡る学説を可能な限りシンプルに分析し、合わせて【過去問】や【判例】の分析をしています。理系からロースクールに入学した学生の【神渡(カント)】とその同期の【流相(ルソー)】【阪奈(ハンナ)】と刑法教授の【玄人(クロード)】の対話を主として物語は進みます。単に学説を分析するだけではなく、その分析結果を過去問や判例の理解にどう活かせるかについても検討します。
「密接な行為」と「客観的な危険性」【司法試験分析】刑法判例・早すぎた結果の発生と殺人既遂の成否(最決平成16年3月22日)3
玄人では、【要旨1】で、最高裁は「実行行為」該当性の判断基準をどう考えているだろうか?
次の事例で、刑法上何が問題となるのでしょうか? Xは、拳銃を用いてAを殺害する計画を立て、犯行当日にXは拳銃…
既遂犯を認めたにもかかわらず、この判例が「実行の着手」に言及したのは何故なのか?【司法試験分析】刑法判例・早すぎた結果の発生と殺人既遂の成否(最決平成16年3月22日)2
玄人最高裁は【要旨1】では何の議論をしている? 神渡殺人罪の「実行の着手」の議論をしています。 玄人そうだな。…
「ブログリーダー」を活用して、strauss-kantさんをフォローしませんか?