共働き夫婦の子供を健康保険の被扶養者とする場合はどちらにするのがいいのか
女性社員を管理職として任命することになり、その結果、その従業員の年間収入が配偶者よりも多くなることが想定された。そこで、夫婦共働きの場合に、子どもを夫婦いずれの被扶養者とするのがよいか、社労士に確認することとした。 健康保険では、一定の家族を被扶養者として加入させることができますが、夫婦共働きで両親がそれぞれで健康保険の被保険者となっている場合には、子どもをどちらの被扶養者とすべきなのでしょうか。 なるほど、お子さんの扶養の問題です
2021/06/18 14:33