破産管財人の弁護士Sを訴えた訴訟の被告らの答弁

破産管財人の弁護士Sを訴えた訴訟の被告らの答弁

訴えの事実をほぼ認める内容。それでも「違法ではない」? ⑳ 不適切な破産管財を行った第二東京弁護士会の弁護士Sに訴訟提起 の続きです。 エムが提起した債権者破産で、破産管財人の弁護士Sは、破産者に不利益な事実を調査・報告せず、破産者側の言い分を鵜呑みにして、「破産者は協力的であった」と免責許可相当の意見書を出しました。(この破産は免責不許可事由である浪費による破産で、裁量免責の許否が問題でした。裁判所は、破産管財人が調査して報告する免責意見書の内容によって、破産者に裁量免責を許可するかどうかを決めます。) この弁護士Sの不当な破産管財業務に対し、以下の点が違法であるとして、エムは訴訟を提起しま…