休業手当(労基法26条)と危険負担(民法536条)について
休業手当(労基法26条)と危険負担(民法536条)2020年4月以降、休業手当を扱った人は多いと思いますが、労働基準法だけを読むと「使用者の責に帰すべき事由による休業」は何でも「平均賃金の100分の60以上の手当」を支払えばいいのかと錯覚してしまいます。 (休業手当) 労働基準法第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 もし、これが正しいとすれば、不当解雇によるバックペイ(解雇について裁判で争って無効となった場合に、労働者に支払われる「解雇されていなかったなら支払われていたで…
2021/07/31 21:55