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2018/03/19

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  • 裁判官は正義に非ず、裁判所は真実を明らかにする場でない。

    ホームページ日本総合サービス事件を参照2年に渡り本人訴訟で使用者に対し、雇止め無効と配転無効を争った。すべて申立書、訴状、準備書面等をひとりで作成し、証人尋問、反対尋問もこなしてきた。判例を研究し、相手方の主張の矛盾をつき、当然、この雇止め、配転が不当であることは間違いない。当初から裁判官(高取真理子)は真実を追究する姿勢などなく、準備書面や書証でも更新される事を前提に入社し、他の労働者も雇止めされた実態がないことは明らかでありながら、証人尋問では「期間満了の認識があったのですよね」と誘導質問を繰り返した。もはや、審理ではなく結論ありきである。判決書は間違いが多く、証拠がないのにも拘わらず、相手方(被告)の主張が事実認定され、その理由も記載されていない。まるで相手方(被告)が主張するのだから申立人(原告)...裁判官は正義に非ず、裁判所は真実を明らかにする場でない。

  • 日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の嫌がらせ

    (日本政策投資銀行東北支店参照)これは、日本総合サービスを請負元として雇用された労働者が、日本政策投資銀行を請負先として職員の送迎に従事する請負契約でありながら、銀行から直接運行指示を受けるのみならず、業務に関しない雑務を命じられていたため、違法行為の改善を要求した労働者に対し配転命令を下し、それを拒む労働者が不当な配転命令には従えないと意思表示をした翌日、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の命令により直属上司である菅野指導員が日本政策投資銀行東北支店を突然訪ね、有無を言わさず労働者をその日のうちに退去させた事件である。さらに業務が続いておりながら、労働者を追い出す手段として、銀行入室のためのカードキーを没収するため、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長と菅野指導員が夜間、突然労働者の自宅を訪ね、1時間に渡り自宅...日本政策投資銀行の裏切り

  • 日本政策投資銀行の裏切り

    ホームページ日本政策投資銀行東北支店を参照本件は、日本政策投資銀行で勤務する事を条件に採用された運転手が、請負元の日本総合サービスに対し、不当な配転と雇止めされたことを民事調停、労働審判、訴訟を弁護士を付けずに1人で立ち向かった事件である。日本政策投資銀行職員の送迎に従事する請負契約を結びながら、運転手は請負先の日本政策投資銀行東北支店総務課から運行指示を受けるのみならず、コピー用紙補充や郵便物受け取り、室温管理などを命じられていたため、これは違法行為にあたると指摘、その後、銀行から日本総合サービスに秘密裏に運転手の異動を打診され、突然、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の命令のもと菅野指導員が銀行に赴き、異動を拒む運転手を無理やり退去させたのである。調停、訴訟にあたり、銀行はコピー用紙補充などの行為は運転手が...民事訴訟の裏側

  • 労働訴訟の裏側

    ホームページseisakuginko.jpを作成○仙台地裁平成29年5月25日判決(平成28年ワ616号)高取真理子総括判事。○仙台高裁平成29年11月1日判決(平成29年ネ226号)市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓受任裁判官。→小川理佳はその後、高取の後任として仙台地裁総括判事となり、佐藤卓は仙台地裁の判事となる。○最高裁平成30年受25号。○(平成28年5月9日仙台地裁労働審判内田哲也裁判官)○(平成28年3月仙台簡裁民事調停)これらの、不当配転撤回及び地位確認等事件は本人訴訟で争ってきたものである。相手方日本総合サービスは代理人である東京に事務所を置く弁護士を立て、申立人(原告、控訴人)本人、相手方(被告、被控訴人)弁護士という対立であった。民事調停では、日本総合サービスのみならず日本政策投資銀行に対...労働訴訟の裏側

  • 日本総合サービス上告

    ホームページdbj.main.jpに事件内容を記載上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人相手方日本総合サービス株式会社申立人頭書事件について、申立人は次のとおり上告受理申立て理由を提出する。第1,判例違反(配転)原判決は、申立人の配転は正当であると判示するが、最高裁判例に反する。l東亜ペイント事件最高2小昭和61,7,14判決(昭和59(オ)1318号)労判477号6頁,民集第148号281頁配転有効の根拠として同判例は、①労働協約及び就業規則に、業務上の都合により転勤を命じる旨の規定がある。②転勤が頻繁に行われている。③採用時、勤務場所を限定する合意がされなかった。この3項目がある場合に、労働者の個別的同意なしに転勤を命じることができる...日本総合サービス上告

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問10

    被告代理人弁護士:あなたが銀行から仙台支店に帰ったとき、仙台支店ではどういう部屋にいたんですか?1月7日からは菅野指導員の隣の席です。仙台支店はワンフロアでしょう。ワンフロアです。あなたの他にも全員同じフロアにいるということになりますか?そうですね。個別の部屋に押し込められたとか、そういうことじゃないんでしょう?ないです。空調なども、ワンフロアですから全部同じですよね?同じではないです。暖房も?暖房も同じではないです。どこが違うの?1月4日から6日の間、原告は待機室、会議室を利用しましたが。会議室にはそれはなかったんですか?はい。空調の通気孔もないし、暖房もございません。ワンフロアのところには全部あるんでしょう?他の職員が座っているところには通気孔はあります。あなたも同じところにいたんでしょう?同じ部屋ですけれ...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問10

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