chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
日本政策投資銀行 日本総合サービス
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2018/03/19

arrow_drop_down
  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問10

    被告代理人弁護士:あなたが銀行から仙台支店に帰ったとき、仙台支店ではどういう部屋にいたんですか?1月7日からは菅野指導員の隣の席です。仙台支店はワンフロアでしょう。ワンフロアです。あなたの他にも全員同じフロアにいるということになりますか?そうですね。個別の部屋に押し込められたとか、そういうことじゃないんでしょう?ないです。空調なども、ワンフロアですから全部同じですよね?同じではないです。暖房も?暖房も同じではないです。どこが違うの?1月4日から6日の間、原告は待機室、会議室を利用しましたが。会議室にはそれはなかったんですか?はい。空調の通気孔もないし、暖房もございません。ワンフロアのところには全部あるんでしょう?他の職員が座っているところには通気孔はあります。あなたも同じところにいたんでしょう?同じ部屋ですけれ...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問10

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問9

    裁判官:原告の言い分ですけれども、甲第14号証の陳述書というのをお出しになっていますが、こちらに書いてあるとおりでよろしいですか?はい。(1点訂正箇所を述べる)これは原告御自身がお書きになって記名と押印を御自身でされたものという御認識でいらっしゃるんですか?はい。原告御自身は、本件の会社との雇用契約は期間の定めのないものという御認識でいらっしゃるんですか?はい。実質期間の定めのないものという認識はあります。そのことについて伺いますけれども、まず、求人票を見て応募されたんですよね?求人票を見る前に、4月1日から3回、被告会社のK課長より原告に、日本政策投資銀行を勤務地とすることを条件とした連絡を受けました。その後、ハローワークに行って求人票を持ってきたわけです。求人票については、特にそのときには期間についてどうい...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問9

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問8

    裁判官:原告のほうで今御指摘になりましたけど、責任があると書いてあるわけじゃないと思いますけど。遺憾だというふうにおっしゃっていただけですよね?そうです。原告を雇用したときの内容なんですけれども、どういう条件で雇用をしたかを把握されているということでよろしいですか?この労働条件通知書に基づいた内容については分かります。就業場所を限定していたという御認識ですか?ええ、基本的には、日本政策投資銀行に配置するということで雇用をいたしました。乙第1号証を示す。この括弧書きの「就業場所を変更することがある」と書いてありますけれども、これはほかの方も全て書いてあるのですか?はい。原則としては就業場所は決まっているけれども、場合によっては異動することがあるという趣旨ですね?はい、そうでございます。ほかの方は、それに基づいて場...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問8

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問7

    乙第14号証を示す。陳述書によれば、常勤運転代務員を原告は断ったため、原告を不採用としたことに間違いありませんか?断ったとおっしゃいますが、それはいつのこと。あなたの描いた陳述書の2ページの2行目です。「原告が辞退を申し出た」と?これはそうですね。そのとおりです。間違いありませんか?はい。平成27年12月、原告が断って不採用にしたにも拘わらず、運転代務員を命じたんですね。12月に命じたか命じてないかお答えください?それは私は分かりません。平成27年9月上旬、業務に対する支障に対して、銀行のパソコンの使用をやめるように指示しながら、被告準備書面1の22ページ、(2)の②には、パソコンのスケジューラーは、原告も閲覧入力することが可能ということですね?そういうふうに聞いております。11月17日に原告と面談した事実はな...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問7

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問6

    証人八田龍造の尋問内容は以下の通り。被告代理人:あなたの日本総合サービスにおける現在の地位は何になりますか。顧問であります。専務取締役を退任されたのが、平成25年6月でしたか。はい乙第13号証を示す。この陳述書はあなたが作成したものですか。はい、私が作成しました。何のために作成しましたか。平成28年1月22日付けで調停期日依頼が仙台簡易裁判所から私のほうに参りました。それでもって私は、本件が民事調停に係った申立てを原告が行ったことを知りました。その要請に基づき、この陳述書を作成したのであります。どういう資料に基づいて作成しましたか。これは、私どもの仙台支店の支店長並びに担当者に対し、本件の経緯についての報告書を作成してもらいました。それと併せて関係資料を私に送ってもらい、それに基づき私は陳述書の原案を仙台支店の...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問6

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問5

    証人尋問では原告自身が被告証人に対し反対尋問を行う。どういう質問をするか裁判官に理解してもらうため、尋問期日2週間前に裁判所書記官に以下の質問項目に沿って質問する旨の書面を提出した。被告日本総合サービスの顧問である八田龍造氏が証人となるが、被告証人が記載した民事調停陳述書及び本件答弁書、準備書面に記載されていることをもとに反対尋問を行った。基本的に「はい、いいえ」で答えられる質問であり、被告証人が記載したものであるから「はい」と答えられるべきはずが尋問本番では、証人が「知りません」と言うなど信憑性がないことが発覚したのにも拘わらず、高取真理子裁判官は「原告は証人の記憶に基づく質問をしてください」と被告証人を弁護したのである。以下は裁判所に提出したものである。当日の尋問の内容は後日、尋問調書を記載する。(反対尋問...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問5

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問4

    平成29年1月26日に行われた証人尋問では本人訴訟の為、原告が主尋問と反対尋問に答え、被告証人に対しても尋問しなければならない。弁護士が付けば打ち合わせがあるものだが、弁護士を付けていないので裁判官が弁護士の代わりに主尋問を行う。その為、先のブログ記載内容の質問をしてもらいたい旨を先に提出していた。しかし、尋問当日、あろうことか高取真理子裁判官は、この内容を無視し、まるで反対尋問の如く尋問を繰り返したのである。弁護士が主尋問をする場合、原告が不利になる質問をするどころか誤導質問をすることはありえない。高取真理子裁判官は弁護士の代わりとしての役割を果たすどころか、「1年で雇用終了する認識があったのですよね」「1年で終了すると言われていたのですよね」と誤導質問をし、原告の利益どころか被告を有利にすべく裁判官にあるま...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問4

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問3

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○尋問事項説明書平成28年12月29日仙台地方裁判所第2民事部B係御中原告○○○○1.原告の雇用契約が有期雇用といえども実質期間の定めのないものであるという理由から、原告の雇止めは解雇権の類推適用を受けるものであるという理由の説明。2.原告が更新されるものと期待されるべき理由の説明。3.原告の配転が業務上必要によるものでないという理由の説明。4.原告の配転が不当な動機、目的によるものであるという理由の説明。5.配転命令が権利の濫用である理由の説明。6.原告がうけた精神的苦痛についての説明。7.その他以上日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問3

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問2

    民事調停から労働審判、訴訟に至るまで弁護士を付けずに全てひとりでやらなければならない為、証人申請も自らを申請した。平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社証拠申出書平成28年12月29日仙台地方裁判所第2民事部B係御中原告○○○○印原告は,次のとおり証拠の申出をする。第1人証の表示原告本人(主尋問20分)第2証すべき事実原告に対する配転および雇止めが無効なことをそれぞれ立証する。第3尋問事項別紙のとおり―――――――――――――――――――――――――――――――――――日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問2

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問 1

    被告の主張に対する立証を求め、裁判所(弁論期日において高取真理子裁判官に対し)に釈明権の行使を求め要望書を提出したが、高取真理子裁判官は必要ないと却下したのみならず、判決では立証されない被告の主張が認定事実とする違法判決を出した。以下は期日に先立ち、裁判所に提出した要望書。事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○要望書仙台地方裁判所第2民事部B係御中平成28年10月31日原告○○○○記先の弁論にて、原告が銀行職員並びに被告会社職員に対し、証人尋問すべく証拠申請の申し出を検討いたしておりましたが、証拠申請するにあたり、原告陳述書に述べたとおり、被告による立証はされておりません。本来、被告答弁書に述べられている、原告の銀行における言動の不適格を理由に配転命令を下したのならば、それが事実である...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問1

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問9

    裁判官:原告の言い分ですけれども、甲第14号証の陳述書というのをお出しになっていますが、こちらに書いてあるとおりでよろしいですか?はい。(1点訂正箇所を述べる)これは原告御自身がお書きになって記名と押印を御自身でされたものという御認識でいらっしゃるんですか?はい。原告御自身は、本件の会社との雇用契約は期間の定めのないものという御認識でいらっしゃるんですか?はい。実質期間の定めのないものという認識はあります。そのことについて伺いますけれども、まず、求人票を見て応募されたんですよね?求人票を見る前に、4月1日から3回、被告会社のK課長より原告に、日本政策投資銀行を勤務地とすることを条件とした連絡を受けました。その後、ハローワークに行って求人票を持ってきたわけです。求人票については、特にそのときには期間についてどうい...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問9

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問8

    裁判官:原告のほうで今御指摘になりましたけど、責任があると書いてあるわけじゃないと思いますけど。遺憾だというふうにおっしゃっていただけですよね?そうです。原告を雇用したときの内容なんですけれども、どういう条件で雇用をしたかを把握されているということでよろしいですか?この労働条件通知書に基づいた内容については分かります。就業場所を限定していたという御認識ですか?ええ、基本的には、日本政策投資銀行に配置するということで雇用をいたしました。乙第1号証を示す。この括弧書きの「就業場所を変更することがある」と書いてありますけれども、これはほかの方も全て書いてあるのですか?はい。原則としては就業場所は決まっているけれども、場合によっては異動することがあるという趣旨ですね?はい、そうでございます。ほかの方は、それに基づいて場...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問8

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(わ)第616号 証人尋問7

    乙第14号証を示す。陳述書によれば、常勤運転代務員を原告は断ったため、原告を不採用としたことに間違いありませんか?断ったとおっしゃいますが、それはいつのこと。あなたの描いた陳述書の2ページの2行目です。「原告が辞退を申し出た」と?これはそうですね。そのとおりです。間違いありませんか?はい。平成27年12月、原告が断って不採用にしたにも拘わらず、運転代務員を命じたんですね。12月に命じたか命じてないかお答えください?それは私は分かりません。平成27年9月上旬、業務に対する支障に対して、銀行のパソコンの使用をやめるように指示しながら、被告準備書面1の22ページ、(2)の②には、パソコンのスケジューラーは、原告も閲覧入力することが可能ということですね?そういうふうに聞いております。11月17日に原告と面談した事実はな...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(わ)第616号証人尋問7

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問6

    証人八田龍造の尋問内容は以下の通り。被告代理人:あなたの日本総合サービスにおける現在の地位は何になりますか。顧問であります。専務取締役を退任されたのが、平成25年6月でしたか。はい乙第13号証を示す。この陳述書はあなたが作成したものですか。はい、私が作成しました。何のために作成しましたか。平成28年1月22日付けで調停期日依頼が仙台簡易裁判所から私のほうに参りました。それでもって私は、本件が民事調停に係った申立てを原告が行ったことを知りました。その要請に基づき、この陳述書を作成したのであります。どういう資料に基づいて作成しましたか。これは、私どもの仙台支店の支店長並びに担当者に対し、本件の経緯についての報告書を作成してもらいました。それと併せて関係資料を私に送ってもらい、それに基づき私は陳述書の原案を仙台支店の...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問6

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問5

    証人尋問では原告自身が被告証人に対し反対尋問を行う。どういう質問をするか裁判官に理解してもらうため、尋問期日2週間前に裁判所書記官に以下の質問項目に沿って質問する旨の書面を提出した。被告日本総合サービスの顧問である八田龍造氏が証人となるが、被告証人が記載した民事調停陳述書及び本件答弁書、準備書面に記載されていることをもとに反対尋問を行った。基本的に「はい、いいえ」で答えられる質問であり、被告証人が記載したものであるから「はい」と答えられるべきはずが尋問本番では、証人が「知りません」と言うなど信憑性がないことが発覚したのにも拘わらず、高取真理子裁判官は「原告は証人の記憶に基づく質問をしてください」と被告証人を弁護したのである。以下は裁判所に提出したものである。当日の尋問の内容は後日、尋問調書を記載する。(反対尋問...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問5

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問4

    平成29年1月26日に行われた証人尋問では本人訴訟の為、原告が主尋問と反対尋問に答え、被告証人に対しても尋問しなければならない。弁護士が付けば打ち合わせがあるものだが、弁護士を付けていないので裁判官が弁護士の代わりに主尋問を行う。その為、先のブログ記載内容の質問をしてもらいたい旨を先に提出していた。しかし、尋問当日、あろうことか高取真理子裁判官は、この内容を無視し、まるで反対尋問の如く尋問を繰り返したのである。弁護士が主尋問をする場合、原告が不利になる質問をするどころか誤導質問をすることはありえない。高取真理子裁判官は弁護士の代わりとしての役割を果たすどころか、「1年で雇用終了する認識があったのですよね」「1年で終了すると言われていたのですよね」と誤導質問をし、原告の利益どころか被告を有利にすべく裁判官にあるま...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問4

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問3

    事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○尋問事項説明書平成28年12月29日仙台地方裁判所第2民事部B係御中原告○○○○1.原告の雇用契約が有期雇用といえども実質期間の定めのないものであるという理由から、原告の雇止めは解雇権の類推適用を受けるものであるという理由の説明。2.原告が更新されるものと期待されるべき理由の説明。3.原告の配転が業務上必要によるものでないという理由の説明。4.原告の配転が不当な動機、目的によるものであるという理由の説明。5.配転命令が権利の濫用である理由の説明。6.原告がうけた精神的苦痛についての説明。7.その他以上日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問3

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号。 証人尋問2

    民事調停から労働審判、訴訟に至るまで弁護士を付けずに全てひとりでやらなければならない為、証人申請も自らを申請した。平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○被告日本総合サービス株式会社証拠申出書平成28年12月29日仙台地方裁判所第2民事部B係御中原告○○○○印原告は,次のとおり証拠の申出をする。第1人証の表示原告本人(主尋問20分)第2証すべき事実原告に対する配転および雇止めが無効なことをそれぞれ立証する。第3尋問事項別紙のとおり―――――――――――――――――――――――――――――――――――日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号。証人尋問2

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号。 証人尋問 1

    被告の主張に対する立証を求め、裁判所(弁論期日において高取真理子裁判官に対し)に釈明権の行使を求め要望書を提出したが、高取真理子裁判官は必要ないと却下したのみならず、判決では立証されない被告の主張が認定事実とする違法判決を出した。以下は期日に先立ち、裁判所に提出した要望書。事件番号平成28年(ワ)第616号地位確認等請求事件原告○○○○要望書仙台地方裁判所第2民事部B係御中平成28年10月31日原告○○○○記先の弁論にて、原告が銀行職員並びに被告会社職員に対し、証人尋問すべく証拠申請の申し出を検討いたしておりましたが、証拠申請するにあたり、原告陳述書に述べたとおり、被告による立証はされておりません。本来、被告答弁書に述べられている、原告の銀行における言動の不適格を理由に配転命令を下したのならば、それが事実である...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号。証人尋問1

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、日本政策投資銀行 日本総合サービスさんをフォローしませんか?

ハンドル名
日本政策投資銀行 日本総合サービスさん
ブログタイトル
日本政策投資銀行 日本総合サービス
フォロー
日本政策投資銀行  日本総合サービス

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用