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2018/03/19

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  • 日本政策投資銀行事件

    2015年12月25日日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の命令によって管野指導員は突然日本政策投資銀行東北支店を訪ね運転手を呼び出し有無を言わさず即刻銀行から退去するように強要した理由もなさず時間的猶予も与えず前もって運転手に連絡さえ無い行動であるこの様な暴挙に運転手が応じられるはずはないするとその日の夜佐藤仙台支店長と管野指導員は運転手の自宅を予告なく訪ね約1時間に渡り絶え間なく自宅呼び鈴を鳴らし続けたのであるこれによって運転手と家族である後期高齢者の母は鬱状態になり運転手はその後医師の指示により休職したそして日本総合サービスはそれを理由に運転手を雇止めしたのである運転手は勤務場所である日本政策投資銀行東北支店総務課による運転業務に関しない業務も命じられていた為何度もこれは違法行為(偽装請負)と指摘そし...日本政策投資銀行事件

    注目度 Google1位
  • 仙台地裁,高取真理子裁判官。仙台高裁,市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官。最高裁判所,木澤克之裁判官の誤った裁判

    仙台地裁,高取真理子裁判官。仙台高裁,市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官。最高裁判所,木澤克之裁判官の誤った裁判

    ホームページを開設1.高取真理子裁判官の間違った裁判(平成28年ワ第616号)dbj.main.jp(htpp://dbj.main.jp)2.日本総合サービスdbj.main.jp/a(htpp://dbj.main.jp/a)3.日本政策投資銀行dbj.main.jp/b(htpp://dbj.main.jp/b)日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後強制的に異動を命じられこれを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋睦美職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除しこれを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収銀行業務に携われないようにした...仙台地裁,高取真理子裁判官。仙台高裁,市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官。最高裁判所,木澤克之裁判官の誤った裁判

  • 日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長,菅野指導員・日本政策投資銀行東北支店青木次長,高橋睦美職員の虚偽

    日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長,菅野指導員・日本政策投資銀行東北支店青木次長,高橋睦美職員の虚偽

    日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長と菅野指導員は運転手の自宅に押し掛け日本政策投資銀行東北支店入室の為のカードキーを強制的に没収することにより銀行勤務をできないようにしたそしてこの裏には銀行総務課長兼次長である青木英治と総務課職員の高橋睦美の指示であったことがその後の裁判で知った12月28日の朝佐藤憲一仙台支店長と菅野指導員は運転手を連れ銀行青木次長と高橋総務課職員に銀行入室のカードキーを返却したつまり12月25日に運転手の自宅に押し掛けてカードキーを没収する緊急性はなくさらにこの日には運転手が管理していたアルファードが同僚の斎藤によって運行されていた事実があったゆえ運転手は銀行勤務の必要性もあったのだ他の銀行職員が出勤する前に運転手はすべての荷物を紙袋に詰め込み銀行職員に挨拶もすることさえ許されず強制退...日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長,菅野指導員・日本政策投資銀行東北支店青木次長,高橋睦美職員の虚偽

  • 日本政策投資銀行事件

    日本政策投資銀行事件

    2015年12月25日日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の命令によって管野指導員は突然日本政策投資銀行東北支店を訪ね運転手を呼び出し有無を言わさず即刻銀行から退去するように強要した理由もなさず時間的猶予も与えず前もって運転手に連絡さえ無い行動であるこの様な暴挙に運転手が応じられるはずはないするとその日の夜佐藤仙台支店長と管野指導員は運転手の自宅を予告なく訪ね約1時間に渡り絶え間なく自宅呼び鈴を鳴らし続けたのであるこれによって運転手と家族である後期高齢者の母は鬱状態になり運転手はその後医師の指示により休職したそして日本総合サービスはそれを理由に運転手を雇止めしたのである運転手は勤務場所である日本政策投資銀行東北支店総務課による運転業務に関しない業務も命じられていた為何度もこれは違法行為(偽装請負)と指摘そし...日本政策投資銀行事件

  • 日本総合サービス事件

    日本総合サービス事件

    ホームページを開設1.dbj.main.jp(htpp://dbj.main.jp)2.dbj.main.jp/a(htpp://dbj.main.jp/a)3.dbj.main.jp/b(htpp://dbj.main.jp/b)を御覧ください本件は日本総合サービス仙台支店で雇用された労働者が業務請負先の日本政策投資銀行東北支店で勤務していた平成27年4月から同年12月の期間内に同銀行東北支店総務課から運行指示や業務に関しない作業を行わされていたためにこれは違法行為(民法第632条、労働省告示第61号)にあたり改善要求を同銀行総務課及び請負元の日本総合サービス仙台支店にしたところ突然配転(異動)命令を伝えられこれを拒否すると佐藤憲一仙台支店長と部下の菅野指導員は運転手である労働者の自宅を夜間突然訪ね1時...日本総合サービス事件

  • 日本総合サービス を 被告とした 訴訟 の 提起(日本総合サービス事件)

    日本総合サービス を 被告とした 訴訟 の 提起(日本総合サービス事件)

    仙台地裁での地位確認等請求事件(日本総合サービス事件)(日本政策投資銀行事件)は平成28年6月6日付けで、同地裁第2民事部に訴状(労働審判からの継続なので訴状に代わる準備書面)を提出した。平成28年(ワ)第616号原告として準備書面を4度、書証甲1から甲15を提出。仙台地裁での審理を記載する前に、この配転および雇止めが事実審としても法律審としても違法であることを法律と判例からも理解して頂くため、その後の最高裁に提出した上告受理申立理由から判断して頂きたい。(○およびイニシャルは本名を記載)ー1ー,ー12ーはページ上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人○○○○相手方日本総合サービス株式会社申立人○○○○頭書事件について、申立人は次のと...日本総合サービスを被告とした訴訟の提起(日本総合サービス事件)

  • 日本総合サービス 日本政策投資銀行(日本政策投資銀行東北支店総務課)

    日本総合サービス 日本政策投資銀行(日本政策投資銀行東北支店総務課)

    「日本政策投資銀行で勤務することを条件に採用に応じ内定を受けた」これは被告である日本総合サービスが答弁書や準備書面で記載したことである。この証拠がありながら、高取真理子裁判官は、証人尋問で被告に確認することもなく、原告がみずから反対尋問をおこない被告証人も認めていながら一切取り上げず、取り上げない理由も明確にせず、逆に原告が一貫して否認し、立証もされていない被告の主張を事実認定として判決文に記載する裁判官としてあるまじき違法判決を下したのである。平成28年(ワ)第616号日本総合サービス事件日本政策投資銀行事件「原告は銀行から課せられた付帯業務に対し不満を述べ改善を求めていることから異動させる業務上必要性があるものと認められる」と常識ではありえない記載をして配転を正当化したのだ。日本総合サービスが委託元で...日本総合サービス日本政策投資銀行(日本政策投資銀行東北支店総務課)

  • 日本政策投資銀行東北支店総務課 の裏切りと 日本総合サービス仙台支店による不当な侵害

    日本政策投資銀行東北支店総務課 の裏切りと 日本総合サービス仙台支店による不当な侵害

    2015年8月末、附田職員が退職されてから後任として同じ銀行で運転手をしている同僚の斉藤が運行管理責任者となったが、20年以上のベテランであった附田氏に対し、銀行勤務3年目であり、運行管理責任者としての実績は皆無である斉藤が急遽責任者として命じられたのであるから、今迄のようにいくわけはない。新たに銀行側の担当者になった西塚朋子は業務上必要なことを斉藤にのみ教えるのに対し、私には何も教えなかった。これは事前に日本総合サービスの指導員と銀行側の打ち合わせで斉藤を運行管理責任者として一元管理させる合意があったものを西塚は履き違えていたものである。私の運行スケジュールも西塚は斉藤に対し言うだけで直接私に言うことをせず斉藤も私に必要なことを黙っていたので、いつスケジュールが入っているか分からず出発時間に遅れるなど今...日本政策投資銀行東北支店総務課の裏切りと日本総合サービス仙台支店による不当な侵害

  • 日本総合サービスを相手方に配転命令撤回の労働審判申立て

    日本総合サービスを相手方に配転命令撤回の労働審判申立て

    2016年4月上旬、配転無効の申立書を仙台地裁に提出した。4月下旬、佐藤仙台支店長に呼び出され、本社から4月末日をもって雇止めを通告されたという説明を受けた。佐藤仙台支店長は自ら雇止めを言い渡すのではなく、「自分は一切タッチしてないから」と責任逃れをした。その後の民事訴訟の準備書面では、そのような発言はしていないと偽りを記載した。仙台支店地域限定社員であり仙台支店長との契約と他の準備書面に記載し、配転後の運転代務員は将来性を考慮して決定したと述べながら、あくまで責任を回避するのみならず、答弁書、準備書面では「社会人としても失格である」「申立人が偽装請負を行ったのは遺憾である」など卑怯極まりない記載までしているのである。就業規則には30日前までに解雇通告すると記載しながら、わずか10日前に口頭で言い渡したの...日本総合サービスを相手方に配転命令撤回の労働審判申立て

  • 日本政策投資銀行東北支店総務課と日本総合サービスに対する民事調停

    日本政策投資銀行東北支店総務課と日本総合サービスに対する民事調停

    2016年1月4日、日本総合サービス仙台支店に出勤し新たな異動に応じるように署名を求められたが拒否した。仕事は与えられず会議室のパイプ椅子に1人ただ座らせられるだけの1日を過ごし翌日は体調不良で欠勤した。6日、出勤したものの同じパイプ椅子に座らせられるだけの時間を費やし、この拷問に耐えられず佐藤仙台支店長、菅野指導員に対し、新たな労働条件に署名するが、異動命令には従えず裁判をおこしながら勤務する意思表示をした。これは、その後の裁判でも会社側が答弁書、証人尋問でも認めているものである。控訴審裁判では「控訴人は新たな勤務場所に応じ、強制されて署名したという証拠はない」と先の、夜中に銀行入室のためのカードキーを回収するため自宅の呼び鈴を1時間鳴らし続けて、家族の精神状態を悪化させても義務とした非道判決文を記載す...日本政策投資銀行東北支店総務課と日本総合サービスに対する民事調停

  • 日本政策投資銀行東北支店で勤務することになる経緯

    日本政策投資銀行東北支店で勤務することになる経緯

    日本総合サービス仙台支店と長年業務委託契約を結び、日本政策投資銀行東北支店職員の送迎業務に従事することを条件に入社した。当時の海津銀行支店長の他、蓮江次長、青木次長というトップ3の面接を受け、翌日認められた。元々、委託元である日本総合サービスに対し、長く勤務して貰いたいため若い方を望むと要望したのは銀行側である。日本総合サービスでは10年以上勤務していた前任者が4月に60歳の定年を迎え、2月よりハローワークに求人票を提出していた。この間に複数の応募がありながら断っていたのは全て50歳以上の方達であり銀行から出されていた条件に合わなかった為である。自分は3月に日本総合サービス仙台支店長と面接を受けていたが、提示されていたのは運転代務という他の運転手が休暇などの際に代わりに運転業務に就くものであり、その業務は...日本政策投資銀行東北支店で勤務することになる経緯

  • 日本総合サービス 佐藤憲一 仙台支店長の嫌がらせ

    日本総合サービス 佐藤憲一 仙台支店長の嫌がらせ

    これは、日本総合サービスを請負元として雇用された労働者が、日本政策投資銀行を請負先として職員の送迎に従事する請負契約でありながら、銀行から直接運行指示を受けるのみならず、業務に関しない雑務を命じられていたため、違法行為の改善を要求した労働者に対し配転命令を下し、それを拒む労働者が不当な配転命令には従えないと意思表示をした翌日、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の命令により直属上司である菅野指導員が日本政策投資銀行東北支店を突然訪ね、有無を言わさず労働者をその日のうちに退去させた事件である。さらに業務が続いておりながら、労働者を追い出す手段として、銀行入室のためのカードキーを没収するため、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長と菅野指導員が夜間、突然労働者の自宅を訪ね、1時間に渡り自宅呼び鈴を鳴らし続けた。この...日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の嫌がらせ

  • 裁判官は正義に非ず 裁判所は真実を明らかにする場所ではない。

    裁判官は正義に非ず 裁判所は真実を明らかにする場所ではない。

    2年に渡り本人訴訟で使用者に対し、雇止め無効と配転無効を争った。すべて申立書、訴状、準備書面等をひとりで作成し、証人尋問、反対尋問もこなしてきた。判例を研究し、相手方の主張の矛盾をつき、当然、この雇止め、配転が不当であることは間違いない。当初から裁判官(高取真理子)は真実を追究する姿勢などなく、準備書面や書証でも更新される事を前提に入社し、他の労働者も雇止めされた実態がないことは明らかでありながら、証人尋問では「期間満了の認識があったのですよね」と誘導質問を繰り返した。もはや、審理ではなく結論ありきである。判決書は間違いが多く、証拠がないのにも拘わらず、相手方(被告)の主張が事実認定され、その理由も記載されていない。まるで相手方(被告)が主張するのだから申立人(原告)が否認してもそれを事実とするという内容...裁判官は正義に非ず裁判所は真実を明らかにする場所ではない。

  • 日本政策投資銀行の裏切り

    日本政策投資銀行の裏切り

    本件は、日本政策投資銀行で勤務する事を条件に採用された運転手が、請負元の日本総合サービスに対し、不当な配転と雇止めされたことを民事調停、労働審判、訴訟を弁護士を付けずに1人で立ち向かった事件である。日本政策投資銀行職員の送迎に従事する請負契約を結びながら、運転手は請負先の日本政策投資銀行東北支店総務課から運行指示を受けるのみならず、コピー用紙補充や郵便物受け取り、室温管理などを命じられていたため、これは違法行為にあたると指摘、その後、銀行から日本総合サービスに秘密裏に運転手の異動を打診され、突然、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の命令のもと菅野指導員が銀行に赴き、異動を拒む運転手を無理やり退去させたのである。調停、訴訟にあたり、銀行はコピー用紙補充などの行為は運転手が自ら行ったものと虚偽を記載し、運転手...日本政策投資銀行の裏切り

  • 労働訴訟の裏側

    労働訴訟の裏側

    ○仙台地裁平成29年5月25日判決(平成28年ワ616号)高取真理子総括判事。○仙台高裁平成29年11月1日判決(平成29年ネ226号)市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓受任裁判官。→小川理佳はその後、高取の後任として仙台地裁総括判事となり、佐藤卓は仙台地裁の判事となる。○最高裁平成30年受25号。○(平成28年5月9日仙台地裁労働審判内田哲也裁判官)○(平成28年3月仙台簡裁民事調停)これらの、不当配転撤回及び地位確認等事件は本人訴訟で争ってきたものである。相手方日本総合サービスは代理人である東京に事務所を置く弁護士を立て、申立人(原告、控訴人)本人、相手方(被告、被控訴人)弁護士という対立であった。民事調停では、日本総合サービスのみならず日本政策投資銀行に対しても申立書を送付したが、出廷しないどころ...労働訴訟の裏側

  • 裁判官は正義に非ず、裁判所は真実を明らかにする場でない。

    裁判官は正義に非ず、裁判所は真実を明らかにする場でない。

    ホームページ日本総合サービス事件を参照2年に渡り本人訴訟で使用者に対し、雇止め無効と配転無効を争った。すべて申立書、訴状、準備書面等をひとりで作成し、証人尋問、反対尋問もこなしてきた。判例を研究し、相手方の主張の矛盾をつき、当然、この雇止め、配転が不当であることは間違いない。当初から裁判官(高取真理子)は真実を追究する姿勢などなく、準備書面や書証でも更新される事を前提に入社し、他の労働者も雇止めされた実態がないことは明らかでありながら、証人尋問では「期間満了の認識があったのですよね」と誘導質問を繰り返した。もはや、審理ではなく結論ありきである。判決書は間違いが多く、証拠がないのにも拘わらず、相手方(被告)の主張が事実認定され、その理由も記載されていない。まるで相手方(被告)が主張するのだから申立人(原告)...裁判官は正義に非ず、裁判所は真実を明らかにする場でない。

  • 日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の嫌がらせ

    日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の嫌がらせ

    (日本政策投資銀行東北支店参照)これは、日本総合サービスを請負元として雇用された労働者が、日本政策投資銀行を請負先として職員の送迎に従事する請負契約でありながら、銀行から直接運行指示を受けるのみならず、業務に関しない雑務を命じられていたため、違法行為の改善を要求した労働者に対し配転命令を下し、それを拒む労働者が不当な配転命令には従えないと意思表示をした翌日、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の命令により直属上司である菅野指導員が日本政策投資銀行東北支店を突然訪ね、有無を言わさず労働者をその日のうちに退去させた事件である。さらに業務が続いておりながら、労働者を追い出す手段として、銀行入室のためのカードキーを没収するため、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長と菅野指導員が夜間、突然労働者の自宅を訪ね、1時間に渡り自宅...日本政策投資銀行の裏切り

  • 日本政策投資銀行の裏切り

    日本政策投資銀行の裏切り

    ホームページ日本政策投資銀行東北支店を参照本件は、日本政策投資銀行で勤務する事を条件に採用された運転手が、請負元の日本総合サービスに対し、不当な配転と雇止めされたことを民事調停、労働審判、訴訟を弁護士を付けずに1人で立ち向かった事件である。日本政策投資銀行職員の送迎に従事する請負契約を結びながら、運転手は請負先の日本政策投資銀行東北支店総務課から運行指示を受けるのみならず、コピー用紙補充や郵便物受け取り、室温管理などを命じられていたため、これは違法行為にあたると指摘、その後、銀行から日本総合サービスに秘密裏に運転手の異動を打診され、突然、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の命令のもと菅野指導員が銀行に赴き、異動を拒む運転手を無理やり退去させたのである。調停、訴訟にあたり、銀行はコピー用紙補充などの行為は運転手が...民事訴訟の裏側

  • 労働訴訟の裏側

    労働訴訟の裏側

    ホームページseisakuginko.jpを作成○仙台地裁平成29年5月25日判決(平成28年ワ616号)高取真理子総括判事。○仙台高裁平成29年11月1日判決(平成29年ネ226号)市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓受任裁判官。→小川理佳はその後、高取の後任として仙台地裁総括判事となり、佐藤卓は仙台地裁の判事となる。○最高裁平成30年受25号。○(平成28年5月9日仙台地裁労働審判内田哲也裁判官)○(平成28年3月仙台簡裁民事調停)これらの、不当配転撤回及び地位確認等事件は本人訴訟で争ってきたものである。相手方日本総合サービスは代理人である東京に事務所を置く弁護士を立て、申立人(原告、控訴人)本人、相手方(被告、被控訴人)弁護士という対立であった。民事調停では、日本総合サービスのみならず日本政策投資銀行に対...労働訴訟の裏側

  • 日本総合サービス上告

    日本総合サービス上告

    ホームページdbj.main.jpに事件内容を記載上告受理申立理由書平成29年12月25日最高裁判所御中事件番号平成29年(ネ受)第61号上告受理申立て事件申立人相手方日本総合サービス株式会社申立人頭書事件について、申立人は次のとおり上告受理申立て理由を提出する。第1,判例違反(配転)原判決は、申立人の配転は正当であると判示するが、最高裁判例に反する。l東亜ペイント事件最高2小昭和61,7,14判決(昭和59(オ)1318号)労判477号6頁,民集第148号281頁配転有効の根拠として同判例は、①労働協約及び就業規則に、業務上の都合により転勤を命じる旨の規定がある。②転勤が頻繁に行われている。③採用時、勤務場所を限定する合意がされなかった。この3項目がある場合に、労働者の個別的同意なしに転勤を命じることができる...日本総合サービス上告

  • 日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問10

    日本総合サービス事件 (日本政策投資銀行事件) 平成28年(ワ)第616号 証人尋問10

    被告代理人弁護士:あなたが銀行から仙台支店に帰ったとき、仙台支店ではどういう部屋にいたんですか?1月7日からは菅野指導員の隣の席です。仙台支店はワンフロアでしょう。ワンフロアです。あなたの他にも全員同じフロアにいるということになりますか?そうですね。個別の部屋に押し込められたとか、そういうことじゃないんでしょう?ないです。空調なども、ワンフロアですから全部同じですよね?同じではないです。暖房も?暖房も同じではないです。どこが違うの?1月4日から6日の間、原告は待機室、会議室を利用しましたが。会議室にはそれはなかったんですか?はい。空調の通気孔もないし、暖房もございません。ワンフロアのところには全部あるんでしょう?他の職員が座っているところには通気孔はあります。あなたも同じところにいたんでしょう?同じ部屋ですけれ...日本総合サービス事件(日本政策投資銀行事件)平成28年(ワ)第616号証人尋問10

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