「裁決書シリーズ」その3
「裁決書シリーズ」その3「外務省」令和3年6月25日、情報公開第01045号審査請求人賀上文代外務大臣【主文】本件審査請求を棄却する。【審査請求の要旨】特定失踪者問題調査会作成の資料は外務省が保有する行政文書と言えるのか、行政文書を他にも隠し持っているのではないか、当の理由から開示決定の取り消しを求めるものである。【裁決の理由】本件審査請求について、当省は、相当の部分の開示決定等において、本件開示請求の対象に合致する行政文書1件を特定した。しかしながら、本件審査請求は不服申立の利益がないことから、行政機関の保有する情報の公開に関する法第19条第1項に基づき、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない場合に該当するものとはいえず、本件審査請求を却下することが妥当であると判断した。よって、主文のとお...「裁決書シリーズ」その3
2025/02/22 23:59