調停での時間配分
調停を行う時間は決まりはありませんが、通常は2時間程度です。午前だと10時~12時、午後だと1時30分~3時30分、3時~5時などがあります。ただ、あくまで目安ですのでその日にやることがなければ早く終了することもありますし、2時間以上行う事もあります。また、話を聞いてもらう時間は30分単位で交代することが多いですが30分より短い時間で交代することも多いですし、1時間にわたり話を聞かれることもあります。話を聞いてもらう時間が多い方が有利に感じる方もいるようですが弁護士からすると話を聞いてもらう時間が長ければ有利ということはありません。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:050-5288-2347https://www.kobato-law-office.com/調停での時間配分
2020/02/27 13:43