【スキマ時間で民法・債権法①】債権の目的
債権とは、人に対する請求権のこと。特定債権とは、特定物の引渡しを目的とする債権のこと。種類債権とは、不特定物の引渡しを目的とする債権のこと。 ①債権の目的が特定物の引渡しである場合は、債務者はその引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる( )をもって、そのものを保存しなければならない。 正解 善良な管理者の注意 ②種類債権が生じた場合、法律行為の性質または当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は( )を有する物を給付しなければならない。 正解 中等の品質 ③種類債権の目的物の特定が生じる要件は、債務者が物の給付をするのに必要な行…
2021/09/10 16:07