令和4年9月20日判決言い渡し (神戸地裁)

令和4年9月20日判決言い渡し (神戸地裁)

過去に兵庫ネットがハートランド管理センターを相手取り裁判を起こした事が有りますが、その時は確か敗訴したという記憶があります。ところが、先日9月20日に行われた裁判では一転勝訴。管理契約は土地所有者であるというだけで勝手に発生するものでなく、もう少し踏み込んだ見方をすれば、業者を選ぶのは消費者側にあると言う消費者ネットの言い分が通ったと言う判決に対し、よく頑張ってくれましたと賞賛を送りたいと思います。控訴人特定非営利活動法人兵庫消費者ネット被控訴人ハートランド管理センター(株)*原文をそのままブログに書き写すと、難しい言葉が羅列しますので、面倒くさくて読んで頂けないかもしれませんので、かみ砕いた解説文を添付させていただきます。➀被控訴人は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、別紙1規定条項目録記載...令和4年9月20日判決言い渡し(神戸地裁)