建築の意匠が意匠登録の対象に
特許庁は2020年春から建築の外観と内装の意匠(デザイン)の登録を認めるよう意匠法の改正を目指しているとのことです。建設会社出身の弁理士としては気になるところなので、整理しておきます。 現在の著作権法による建築の意匠の保護 著作権法では建築の著作物(著作権法第10条第1項第5号)を認めていますが、凱旋門や宮殿のような「建築芸術」と呼べるものでなければ、建築の著作物には当たらないと解釈されています。また、建築の著作物に該当したとしても、著作権の効力は厳しく制限されています(著作権法第46条等)。建築物は、絵画や音楽などとは異なり、実用的なものであって、風景の一部になるものであるためです。 なお、…
2019/02/10 16:56