ここが知りたいインボイス④ 適格請求書発行事業者の登録申請の注意点 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~
免税事業者の登録申請の注意点Q当社は、消費税の免税事業者ですが、適格請求書発行事業者への登録を検討しています。注意点はありますか?A免税事業者が適格請求書発行事業者に登録すると、課税事業者として消費税の申告・納税が必要になります。令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録希望日(提出日から15日以後の日)から課税事業者となる経過措置があります(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は令和5年10月1日から生じます)。この経過措置の適用を受ける場合には、登録日から課税事業者となりますので、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書...ここが知りたいインボイス④適格請求書発行事業者の登録申請の注意点~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~
2023/03/27 09:00